○木城町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年9月14日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)附則第5条に規定する特定市町村の区域とみなされる区域をいう。以下この条において同じ。)内の産業の振興を図るため、過疎地域に係る同法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(同法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条第1項第2号において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条第1項第1号において同じ。)(以下「適用事業」という。)の用に供する設備の取得等(同法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(次条第1項第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件等)
第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表第1号又は第45条第2項の表第1号の規定の適用を受けるもの(取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のものに限る。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「適用設備等」という。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年度とする。
(課税免除の申請等)
第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を規則で定める通知書により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(課税免除措置の承継)
第4条 適用事業が承継された場合において、適用設備等が引き続き当該適用事業の用に供されているときは、当該適用設備等に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。
2 前項の規定により適用事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、規則に定める届出書を町長に提出しなければならない。
(報告調査)
第5条 町長は、課税免除を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、調査を行うことができる。
(課税免除の取消し等)
第6条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該課税免除を取り消し、又は免除した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命ずることができる。
(1) 事業の縮小その他の事由により、第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はその状況にあると認められたとき。
(3) 町税及びその他の使用料等を滞納したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により課税の免除を受けたとき。
(5) その他課税免除を講ずることが適当でないと認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この条例による固定資産税の課税免除の適用を受けることができるものにあっては、木城町企業立地奨励条例(平成2年木城町条例第9号)第4条第1項第1号に規定する奨励措置を適用しない。