○木城町景観条例施行規則

令和3年7月7日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び木城町景観条例(令和3年木城町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第2項第3号の規則に定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 煙突・排気塔

(2) 送電用鉄塔、電波塔その他これらに類するもの

(3) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(4) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(5) 高架水槽、冷却塔、物見塔、サイロその他これらに類するもの

(6) 石油・ガスタンク

(7) 擁壁

(8) 太陽光発電設備

(9) 前各号に定めるもののほか、町長が指定するもの

(景観計画区域内における行為の届出)

第3条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、木城町景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書を添付するものとする。

3 町長は、届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認められるときは、その届出をした者に対し適合通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(完了届)

第4条 条例第12条の規定による届出は、木城町景観計画区域内行為完了届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(景観重要建造物等の指定に係る所有者等の同意)

第5条 条例第15条第1項の規定による景観重要建造物等の指定に係る所有者等の同意は、景観重要建造物(樹木)指定同意書(様式第4号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定等)

第6条 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、木城町景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第21条第2項又は第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

3 前項の標識の設置場所は、当該建造物又は当該樹木の所有者と協議して決定するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更の許可)

第7条 法第22条第1項又は第31条第1項の許可を受けようとする者は、木城町景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、法第22条第1項又は第31条第1項の許可をしたときは、木城町景観重要建造物(樹木)現状変更許可書(様式第7号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第8条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、木城町景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(様式第8号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第9条 法第43条の規定による届出は、木城町景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第9号)により行わなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行為

図書

種類

記載すべき事項等

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

附近見取図


配置図


平面図


立面図

外部仕上げ及び色彩

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

附近見取図


配置図


立面図

外部仕上げ及び色彩

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

開発行為

附近見取図


平面図

変更前及び変更後の土地の形状

断面図

変更前及び変更後の土地の形状

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

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木城町景観条例施行規則

令和3年7月7日 規則第15号

(令和3年9月1日施行)