○木城町景観条例

令和3年7月7日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく手続等について必要な事項を定めることにより、本町の先人たちが築いた「自然豊かな緑と水のまち木城」を今後も守り続け後世につなげていくため、町内の景観保全に町民・事業者・行政が一体となって取り組んでいくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内の土地又は建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)に関する権利を有する者をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち前号に掲げる以外のもので規則に定めるものをいう。

(4) 事業者 前2号に掲げるものの新築、新設、増改築その他これらに類する行為を行う者及び土地の形質の変更を行う者並びにこれらの行為に係る設計を行う者をいう。

(5) 公共施設 道路、河川、公園、広場その他景観法施行令(平成16年政令第398号)で定める公共の用に供する施設をいう。

(町の責務)

第3条 町は、良好な景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 町は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と相互連携を図り必要な措置を講ずることはもとより、町民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 町は、先導的役割を果たすため、公共施設の整備に当たっては、良好な景観形成に努めなければならない。

4 町は、町民及び事業者の景観形成に関する意識を高めるために、良好な景観形成に関する情報の提供その他の支援に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、積極的にその役割を果たすよう努めなければならない。

2 町民は、良好な景観形成の妨げになる行為を行わないよう努めなければならない。

3 町民は、この条例の目的を達成するため、町が実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らが行う事業活動が景観形成に影響を与えるものであることを認識し、良好な景観形成に努めなければならない。

2 事業者は、良好な景観形成の妨げになる行為を行わないよう努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(景観計画の策定)

第6条 町は、景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、その基本となるべき計画として、木城町景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 景観計画においては、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

3 町は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第21条第1項に規定する木城町景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(景観形成重点地区)

第7条 町は、景観計画において、景観計画区域のうち特に重点化を図る必要があると認める区域を景観形成重点地区として指定することができる。

2 景観計画においては、景観形成重点地区ごとに、法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとする。

(景観計画への適合)

第8条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

(行為の届出)

第9条 法第16条第1項第1号及び第2号の規定による届出は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(届出及び勧告等の適用除外)

第10条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為で、かつ、別表に該当しない行為とする。

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。

(完了届)

第12条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(助言又は指導)

第13条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定により届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、景観の形成を図るため必要な助言又は指導をすることができる。

(勧告等に係る手続)

第14条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項の規定による命令を行う場合において必要があると認めるときは、景観審議会の意見を聴くことができる。

(景観重要建造物等の指定等の手続)

第15条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定(次項において「景観重要建造物の指定」という。)又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定(次項において「景観重要樹木の指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くとともに、その所有者(権原に基づく占有者及び管理者がある場合は、それらの者を含む。以下「所有者等」という。)に協議し、その同意を得なければならない。

2 町長は、景観重要建造物の指定又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(現状変更の申請)

第16条 景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の所有者は、当該景観重要建造物等の現状変更(法第22条第1項及び第31条第1項に定める行為をいう。以下同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、規則に定めるところによりその旨を町長に申請し許可を受けなければならない。ただし、法第22条第1項ただし書及び第31条第1項ただし書に規定された行為については、この限りでない。

(原状回復命令等に係る手続)

第17条 町長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合において必要があると認めるときは、景観審議会の意見を聴くことができる。

(景観重要建造物の管理の基準)

第18条 法第25条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理の基準)

第19条 法第33条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の管理を行うこと。

(2) 病害虫の駆除その他の景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐために必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第20条 町長は、法第26条又は第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとする場合において必要があると認めるときは、景観審議会の意見を聴くことができる。

(景観審議会の設置等)

第21条 この条例に定める事項のほか、本町の景観の形成に関する重要事項について審議を行うため、木城町景観審議会を置く。

2 景観審議会は、10名以内をもって組織する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(現に策定されている景観計画の取扱)

2 この条例の施行の際現に景観法の規定に基づき策定されている景観計画については、この条例の規定に基づいて策定された景観計画とみなす。

別表(第10条関係)

行為の種類

届出を要する行為の規模

建築物

新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

景観形成重点地区

(椎木・高城)

・延べ床面積10m2以上の新築、増築、改築若しくは移転

・さらに前記の規模で外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、変更部分の見付面積の半分以上となるもの

その他

・最高部の高さ(建物の敷地からの高さ)が、13m以上又は延べ床面積500m2以上の新築、増築、改築若しくは移転

・さらに前記の規模で外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、変更部分の見付面積の半分以上となるもの

工作物

新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

全域共通

煙突・排気塔

高さが6mを超えるもの

送電用鉄塔、電波塔その他これらに類するもの

高さが15mを超えるもの

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

高さが4mを超えるもの

高架水槽、冷却塔、物見塔、サイロその他これらに類するもの

高さが8mを超えるもの

石油・ガスタンク

擁壁

高さが5mを超えるもの

太陽光発電設備

土地に自立して設置する場合で、モジュールの設置面積の合計が1,000m2を超えるもの

開発行為

建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

景観形成重点地区

(椎木・高城)

開発面積が1,000m2以上の全ての開発行為

その他

開発面積が3,000m2以上の全ての開発行為

木城町景観条例

令和3年7月7日 条例第15号

(令和3年9月1日施行)