○木城町診療所等開業促進及び継承支援条例施行規則

令和3年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町診療所等開業促進及び継承支援条例(令和3年木城町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(地域医療の向上)

第3条 条例第3条第1号に規定する地域医療活動については、次に掲げるものとする。

(1) 診療所等の開設者が行う医師及び看護師等の安定確保に協力し、地域医療体制の充実に努めること。

(2) 町が実施する健康診査、予防接種等に協力すること。

(3) 町内の学校、教育・保育施設、社会福祉施設等の健康診断及び診療等に協力すること。

(4) 介護認定審査会委員等、各種委員会の委員について町から協力を求められたときは、これに協力すること。

(5) 日曜・祝祭日の在宅当番医の診療業務を行うこと。

(補助金等の内容)

第4条 条例第4条第2項に定める補助金等対象事業毎の対象経費、補助金等の基準額及び限度額については、別表のとおりとする。

(補助金等の交付申請の前提条件)

第5条 条例第4条第1号に規定する新規開業支援事業に係る補助金等の交付を申請する場合は、補助金の交付を受けた日の翌日から起算して1年以内に診療所等を開業しなければならない。

2 条例第4条第2号に規定する雇用促進助成事業に係る補助金等の交付を申請する場合は、開業日以前半年以内又は以後半年以内に、当該診療所等に1年以上継続して雇用される看護師等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険の被保険者であるものをいう。)が常時5人以上でなければならない。

3 条例第4条第3号に規定する新規開設支援事業に係る補助金等の交付を申請する場合は、次に掲げる要件にしていなければならない。

(1) 新たに開設する医師が常時勤務医であること。

(2) 新たに開設する診療科は週3日以上の外来診療を行うこと。

(3) 医師は、町が実施する健康増進その他の事業に積極的に協力すること。

4 条例第4条第4号に規定する既存施設設備支援事業に係る補助金等の交付を申請する場合は、次に掲げる要件のすべてに該当していなければならない。

(1) 既存施設において、診療科の増設、診療体制の拡充又は新たな診療に必要な医療機器等の整備が認められること。

(2) 新たに発生した事由に起因する対策のために、新たに設備等の整備が必要と認められること。

5 条例第4条第5号に規定する災害等対策支援事業に係る補助金等の交付を申請する場合は、次に掲げる要件に該当していなければならない。

(1) 感染症や災害発生時に当該診療所等において、経営的・運営的、人材確保など面から、町民への診療やサービスに支障をきたすと判断され、持続的な診療に必要な施設整備であること。

(2) 災害発生時対応や感染症対応マニュアルに基づいた事業の継続や業務の継続が難しい状況において、人員の確保など提供体制の確保が必要と認められること。

(3) 感染症や災害に備えた備品・物資の確保が必要と認められること。ただし、運営基準等においてガイドラインが策定されている場合に限る。

(事前審査及び交付決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする医師等は、木城町診療所等開業促進及び継承支援事業審査申請書(様式第1号)を町長に提出し、審査会で審査の上、承認を得なければならない。

2 町長は、審査会において適当と認められた場合は、申請者に木城町診療所等開業促進及び継承支援事業審査決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金等の交付申請)

第7条 前条第2項で審査決定通知により承認された者は、木城町診療所等開業促進及び継承支援事業補助金等交付申請書(様式第3号)(以下「交付申請書」という。)を提出しなければならない。

2 新規開業支援事業に係る交付申請は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 新規開業支援事業計画書(様式第5号)

(2) 資金計画書

(3) 土地の所得、建物の取得、施設の改修費、医療機器及び診療に必要な設備費の取得費用(予定)明細書

(4) 建物の平面図及び立面図、配置図等(建物取得・施設改修の場合)

(5) その他町長が必要と認める書類等

3 雇用促進助成事業に係る交付申請は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 雇用促進助成事業明細書(様式第6号)

(2) 看護師等の資格証の写し

(3) 看護師等が当該診療所等に継続して1年間以上勤務したことの確認できる書類及び賃金明細

(4) その他町長が必要と認める書類等

4 新規開設支援事業に係る交付申請は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 新規開業支援事業計画書(様式第5号)

(2) 診療所等で勤務する医師免許証の写し及び履歴書

(3) その他町長が必要と認める書類等

5 既存施設設備支援事業及び災害等対策支援事業に係る交付申請は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 既存施設設備支援事業計画書(様式第7号)

(2) 施設の改修費、医療機器及び診療に必要な設備等の取得費用(予定)明細書

(3) 建物の平面図及び立面図、配置図等(施設改修の場合)

(4) その他町長が必要と認める書類等

(補助金等の交付制限)

第8条 条例第4条第1号に規定する事業は、補助金等の交付申請のあった日の属する年度又はその翌年度において1回限りの交付とする。

2 条例第4条第4号に規定する事業は、補助金等の交付を受けた年度を含む3年間において同一設備等に対するものは、1回限りの交付とする。

(補助金等の交付決定)

第9条 町長は、前条の申請があった場合は、木城町診療所等開業促進及び継承支援事業補助金等交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をする場合において、必要があると認められるときは、条件を付することができる。

(変更の申請等)

第10条 補助金等の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更しようとするとき又は取り下げようとするときは、木城町診療所等開業促進及び継承支援事業補助金等交付変更・取下申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、変更又は取下げの承認を決定し、木城町診療所等開業促進及び継承支援事業補助金等交付変更決定・取下承認通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金等の取消し)

第11条 町長は、条例第5条の規定により補助金等を取消し、既に決定した補助金等の全部又は一部の返還その他必要な措置を命ずることになったときは、木城町診療所等開業促進及び継承支援事業補助金等取消通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助金等の対象となる事業完了後速やかに木城町診療所等開業促進及び継承支援事業補助金等実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 診療所等開業促進及び継承支援事業実績書(様式第12号)

(2) 収支報告書(様式第13号)

(3) 当該診療所等を開設若しくは継承する見込みであること又は開設若しくは継承したことが確認できる書類(開設許可書等)

(4) 当該診療所等の登記簿謄本

(5) 補助金等対象経費を証明する書類(明細書、領収書等)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

対象経費

補助基準額

限度額

その他

新規開業支援事業

診療所等にかかる土地取得費、建物建設費、建物取得費、医療機器購入費、その他診療に必要と認められる設備費

対象経費の1/2

20,000,000円


雇用促進助成事業

看護師等(看護師、医療技術者、事務員等の従事者)

看護師等1人につき

300,000円

2,000,000円

補助対象期間は、開業日を基準として、最大3年間とする。ただし、2年目以降は、10月1日現在において半年以上雇用されている人数とする。

新規開設支援事業

常勤勤務医

常勤勤務医師1人につき

10,000,000円

20,000,000円

補助対象期間は、開業日を基準として、経営状況等を鑑み最大3年間とする。

既存施設設備支援事業

開業施設の改修・設備費用、医療機器購入費、その他診療に必要と認められる設備費

対象経費の1/2

10,000,000円


災害等対策支援事業

施設の改修・設備費用、災害等対策に必要な備品・物資の購入費用、その他持続的な診療に必要と認められる設備費

対象経費の1/2

5,000,000円


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木城町診療所等開業促進及び継承支援条例施行規則

令和3年3月18日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)