○木城町診療所等開業促進及び継承支援条例

令和3年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本町の区域内に診療所及び病院を開設する医師、歯科医師又は医療法人(以下「医師等」という。)に対し、当該医療施設の開設・施設設備に係る費用の一部を補助又は助成(以下「補助金等」という。)することにより、地域の医療体制の安定確保を図り、もって町民の健康と福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。

(2) 病院 医療法第1条の5第1項に規定する病院をいう。

(3) 診療所等 前2号に掲げる施設をいう。

(4) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師をいう。

(5) 歯科医師 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師をいう。

(6) 医療法人 医療法第39条第2項に規定する医療法人をいう。

(7) 診療科名 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2に規定する診療科名をいう。

(8) 土地 診療所等の用に供するための土地をいう。

(9) 建物 診療所等の用に供するための建物をいう。

(10) 医療機器等 診療のために必要な機械、器具、備品等をいう。

(対象者及び要件)

第3条 この条例に規定する補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する医師等とする。

(1) 地域医療に関心を有し、積極的に医療活動を行う者であること。

(2) 町内において診療所等を継続して10年以上開業する見込みであること。

(3) 町長が認める診療科名の診療を行う者であること。

(4) 町の公租公課を滞納していないこと。

(補助金等対象事業の種類)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するために、予算の範囲内で次に掲げる事業に対し、補助金等を交付することができる。ただし、町内の診療所等で診療するために必要と認められるものに限る。

(1) 新規開業支援事業 医師等が、町内において新たに診療所等を開業する場合又は医療体制の維持のために継承する場合

(2) 雇用促進助成事業 前号の医師等が、開業した診療所等において看護師、医療技術者、事務員等の職員(以下「看護師等」という。)を雇用した場合

(3) 新規開設支援事業 既に町内にある診療所等において、医師が新たに開設又は継承する場合

(4) 既存施設設備支援事業 既設の診療所等において、医療提供の維持・拡充及び新たな診療に必要な設備等を整備する場合

(5) 災害等対策支援事業 地震や風水害等に対する対策及び感染症対策のため、持続的な診療に必要な施設等の整備、提供体制の確保、物資等の確保が必要な場合

2 前項で規定する補助金等対象事業毎の対象経費、補助金等の基準額及び限度額並びに申請については、規則で定める。

(補助金等の取消等)

第5条 町長は、補助金等の交付を受けた者又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定の取消し又は減額若しくは全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 補助金等の交付の決定を受けた後、正当な理由なく診療所等の業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がなく、診療所等を1年以上休止し、又は開業した日から10年以内に廃止したとき。

(3) 医師免許の取消し等により診療所等の業務を継続することができなくなったとき。

(4) 整備した財産等を、目的に反し使用し、又は譲渡、交換若しくは貸し付けたとき。

(5) 偽りその他不正な手段により、補助金等の交付を受けたとき。

(6) 第3条に規定する要件に違反したとき。

(7) その他町長が不適当と認めるとき。

(審査会の設置)

第6条 町長は、申請に関する事項を審査するため、関係機関及び学識経験を有する者で構成する木城町診療所等開業促進及び継承支援審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審査会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者 5人以内

(2) 町職員 3人以内

(委員)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、職務の性質上委嘱又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長)

第9条 審査会に会長を置く。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。

(招集及び会議)

第10条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

木城町診療所等開業促進及び継承支援条例

令和3年3月18日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)