○木城町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則

令和3年3月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、木城町犯罪被害者等支援条例(令和3年木城町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき支給する犯罪被害者等支援金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。

(3) 重傷病 医師の診断により当該負傷又は疾病に係る療養の期間が1か月以上であり、かつ3日以上病院に入院することを要したもの(当該疾病が精神疾患である場合には、3日以上労務に服することができないもの。)をいう。

(4) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町内に住所を有していた者(親権者が町内に住所を有する成人年齢に達していない者が当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町外に住所を有していた場合は、町内に住所を有していた者とみなす。)をいう。

(5) 犯罪被害者等支援金 第3条に規定する遺族支援金又は重傷病支援金をいう。

(犯罪被害者等支援金の額)

第3条 犯罪被害者等支援金は一時金とし、その額は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族支援金 30万円

(2) 重傷病支援金 10万円

2 犯罪行為により犯罪被害者が死亡した事案において、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項第1号に定める額に20万円を加算して支給することができるものとする。

(1) 加害者が刑法第39条第1項の規定により刑事責任を問われない場合

(2) 加害者が刑法第41条の規定により刑事責任を問われない場合

(3) 加害者が死亡しており、その相続人がいない場合又は相続人全員が相続放棄をしている場合

(犯罪被害者等支援金の支給対象者)

第4条 前条の犯罪被害者等支援金の支給を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号に掲げる犯罪被害者等支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族(遺族支援金の支給申請時において町内に住所を有する者に限る。)であって、第2項及び第3項の規定により第1順位の遺族となる者

(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者(重傷病支援金の支給申請時において町内に住所を有する者に限る。また、犯罪被害者が成人年齢に達していない場合にあっては、当該親権者とする。)

2 前項第1号の遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は木城町パートナーシップ宣誓証明書の交付を受けているパートナーの関係にあった者(以下「パートナー」という。」)を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者と生計を一にしていた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先とし、実父母を後とする。

4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができる遺族としない。遺族支援金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族支援金の支給を受けるべき第1順位の遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(支給の制限)

第5条 第3条から前条までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、犯罪被害者等支援金を支給しないものとする。ただし、第1号において親族関係が破綻していたと認められる場合はこの限りでない。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係、パートナー及び養子縁組関係を含む。)があったとき。

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、社会通念上適切でないと町長が認めるとき。

(遺族支援金の額の調整)

第6条 重傷病支援金の支給を受けた者が死亡した場合(当該重傷病支援金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族支援金の額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した重傷病支援金の額を控除した額とする。

(支給の申請)

第7条 犯罪被害者等支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 遺族支援金 木城町犯罪被害者等支援金(遺族支援金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類

 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 犯罪被害者の消除された住民票の写し

 申請者の住民票の写し

 申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍の抄本その他の証明書(申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者が死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーであった者の場合は、除く。)

 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者が死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーであった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 申請者が犯罪被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(からまでに掲げる書類により確認できない場合に限る。)

 第3条第2項に該当する場合は、そのことが確認できる書類(申請時に該当するか判明しない場合は、後日提出も可とする。)

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(2) 重傷病支援金 木城町犯罪被害者等支援金(重傷病支援金)支給申請書(様式第2号)及び次に掲げる書類

 犯罪被害者が受けた重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書

 犯罪被害者の住民票の写し

 犯罪被害者が成人年齢に達していない場合は、犯罪被害者と申請者との親権に関する戸籍の抄本及び申請者の住民票の写し

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(申請の期限)

第8条 犯罪被害者等支援金は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができない。ただし、当該期間内に申請をしなかったことについて、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(遺族支援金加算に係る申請の特例)

第9条 遺族支援金支給申請の際に、第3条第2項に規定する遺族支援金の加算(以下「遺族支援金加算」という。)を合わせて申請することができなかった場合は、後日、第7条第1号キに規定する書類を提出することで遺族支援金加算の申請があったものとみなすことができるものとする。

2 遺族支援金加算については、第3条第2項各号のいずれかに該当することを知った日から2年を経過したときは、申請することができない。ただし、当該期間内に申請をしなかったことについて、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(支給の決定等)

第10条 町長は、第7条又は第9条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、犯罪被害者等支援金の支給の適否を決定し、木城町犯罪被害者等支援金支給決定通知書(様式第3号)又は木城町犯罪被害者等支援金不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(犯罪被害者等支援金の請求)

第11条 前条の規定により犯罪被害者等支援金の支給の決定を受けた者は、木城町犯罪被害者等支援金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定の取消し等)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、犯罪被害者等支援金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、すでに支給した犯罪被害者等支援金がある場合は、その返還を求めるものとする。

(1) 第5条に規定する犯罪被害者等支援金の支給の制限に該当すると判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等支援金の支給決定又は犯罪被害者等支援金の支給を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により犯罪被害者等支援金の支給決定を取り消したときは、木城町犯罪被害者等支援金支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(報告等)

第13条 町長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、犯罪被害者等支援金受給者に対して報告を求めること及び職員をして調査を行うことができる。

2 町長は、犯罪被害者又は第1順位遺族から第7条に規定する申請があった際に、必要に応じて警察に当該犯罪被害等の事実関係についての照会を照会書(様式第7号)により行うことができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行し、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

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木城町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則

令和3年3月18日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)