○木城町空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和2年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び木城町空家等対策の推進に関する条例(令和2年木城町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条に定めるところによる。
(立入調査及び外観調査)
第4条 法第9条第2項の規定による立入調査は、空家等が特定空家等であるか否かを判断する基礎となる項目を定め、当該項目ごとにその程度を判定し、又は特定空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置を調査するものとする。
2 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 条例第10条第1項の空家等の外観調査は、当該空家等の管理状況及び周辺の生活環境へ及ぼす影響について項目を定め、当該項目ごとにその状況を調査するものとする。
(特定空家等の通知)
第6条 町長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、特定空家等該当通知書(様式第7号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
(助言又は指導)
第7条 町長は、法第14条第1項の助言(以下「助言」という。)をするときは、原則として口頭により行うものとする。
2 法第14条第1項の指導は、助言を行った場合で特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、指導書(様式第9号)により行うものとする。
(勧告)
第8条 町長は、法第14条第2項の規定による勧告をするときは、勧告書(様式第10号)により行うものとする。
(命令)
第9条 町長は、法第14条第3項の規定による命令をするときは、命令書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第12号)とする。
4 法第14条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第15号)により行うものとし、同項の規定による公告は、木城町公告式条例(昭和25年木城町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示して行う方法及び町のホームページへの掲載により行うものとする。
5 法第14条第11項の標識は、標識(様式第16号)により行うものとし、同項の公示の方法は掲示場に掲示して行う方法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省国土交通省令第1号)による方法とする。
(代執行)
第10条 町長は、法第14条第9項に規定する代執行(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告をするときは、戒告書(様式第17号)により行うものとする。
3 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第19号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
4 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第14条第3項の規定による命令に係る措置の内容の急速な実施について緊急の必要があり、法第14条第2項及び第3項に規定する手続をとる暇がないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続を経ないで代執行をすることができる。
(略式代執行)
第11条 町長は、法第14条第10項の規定による公告をするときは、掲示場に掲示して行う方法及び町のホームページへの掲載による方法により行うものとする。
(守秘義務)
第12条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第13条 協議会の庶務は、町民課において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。