○木城町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和2年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び木城町空家等対策の推進に関する条例(令和2年木城町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条に定めるところによる。

(情報提供)

第3条 町長は、条例第5条第2項の規定により、適切な管理が行われていない空家等(以下「管理不適切空家等」という。)に係る情報の提供を受けたときは、管理不適切空家等情報提供書(様式第1号)を作成するものとする。

2 町長は、前項の規定により、当該情報の提供を受けた管理不適切空家等に関し、管理不適切空家等管理台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(立入調査及び外観調査)

第4条 法第9条第2項の規定による立入調査は、空家等が特定空家等であるか否かを判断する基礎となる項目を定め、当該項目ごとにその程度を判定し、又は特定空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置を調査するものとする。

2 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第10条第1項の空家等の外観調査は、当該空家等の管理状況及び周辺の生活環境へ及ぼす影響について項目を定め、当該項目ごとにその状況を調査するものとする。

4 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第4号)とし、条例第10条第1項の証明書は、外観調査員証(様式第5号)とする。

(固定資産税等情報の利用手続き)

第5条 条例第11条第1項の規定により情報を内部で利用するときは、固定資産税等情報内部利用提供依頼書(様式第6号)を町民課長より税務課長に提出するものとする。

(特定空家等の通知)

第6条 町長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、特定空家等該当通知書(様式第7号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知を行った場合において、町長は、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を特定空家等状態改善通知書(様式第8号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(助言又は指導)

第7条 町長は、法第14条第1項の助言(以下「助言」という。)をするときは、原則として口頭により行うものとする。

2 法第14条第1項の指導は、助言を行った場合で特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、指導書(様式第9号)により行うものとする。

(勧告)

第8条 町長は、法第14条第2項の規定による勧告をするときは、勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(命令)

第9条 町長は、法第14条第3項の規定による命令をするときは、命令書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第12号)とする。

3 前項の通知書を交付されて意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項を踏まえ、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第13号)により意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第14条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第14号)により請求する場合は、この限りでない。

4 法第14条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第15号)により行うものとし、同項の規定による公告は、木城町公告式条例(昭和25年木城町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示して行う方法及び町のホームページへの掲載により行うものとする。

5 法第14条第11項の標識は、標識(様式第16号)により行うものとし、同項の公示の方法は掲示場に掲示して行う方法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省国土交通省令第1号)による方法とする。

(代執行)

第10条 町長は、法第14条第9項に規定する代執行(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告をするときは、戒告書(様式第17号)により行うものとする。

2 町長は、前項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を代執行令書(様式第18号)により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。

3 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第19号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

4 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第14条第3項の規定による命令に係る措置の内容の急速な実施について緊急の必要があり、法第14条第2項及び第3項に規定する手続をとる暇がないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続を経ないで代執行をすることができる。

(略式代執行)

第11条 町長は、法第14条第10項の規定による公告をするときは、掲示場に掲示して行う方法及び町のホームページへの掲載による方法により行うものとする。

(守秘義務)

第12条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

木城町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和2年3月13日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)