○木城町空家等対策の推進に関する条例
令和2年3月13日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民等の生命、身体又は財産を保護するとともに、生活環境の保全を図り、併せて空家等の活用を促進することを目的とする。
(1) 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 「特定空家等」とは、空家等が次のいずれかの状態にあるものをいう。
ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(3) 「町民等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 町内に居住する個人
イ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する個人
エ 町内に存する学校に在学する個人
(基本理念)
第3条 空家等に関する対策は、適切な管理が行われていない空家等が町民等の生命、身体若しくは財産又は生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう必要な措置が適切に講じられなければならない。
2 空家等に関する対策は、その地域資源としての活用を促進するため、情報の収集、整理その他の必要な措置が講じられなければならない。
3 空家等に関する対策は、町、町民等、空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が相互に密接な連携を図りつつ、協働して取り組まなければならない。
(空家等の所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう自らの責任において空家等の適切な管理に努めるものとする。
2 空家等の所有者等は、前条に定める基本理念にのっとり、町が実施する対策に協力するよう努めなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、第3条に定める基本理念にのっとり、町が実施する対策に協力するよう努めなければならない。
2 町民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を町に提供するよう努めなければならない。
(町の責務)
第6条 町は、第3条に定める基本理念にのっとり、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 町は、法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
(協議会)
第7条 法第6条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、法第7条第1項の規定により、木城町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 協議会の会長は、副町長をもって充てる。
4 協議会の委員(以下「委員」という。)は、地域住民、法務、不動産、建築、福祉、文化等の分野に関し優れた知識及び経験を有する者、その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱した者とする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
8 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(協議会の会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(意見聴取)
第9条 町長は、法第14条第1項の規定により必要な措置を助言し又は指導しようとするときは、協議会に意見を求めることができる。
2 町長は、法第14条第2項、第3項、第9項及び第10項の規定により必要な勧告、命令、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条に規定する代執行及び略式代執行をしようとする場合は、協議会に意見を聴かなければならない。
(外観調査)
第10条 町長は、法第9条の規定による立入調査等のほか、町の空家等対策の推進に関し必要な調査として、空家等(特定空家等と認められる空家等を除く。以下この項において同じ。)の外観の状況を把握するために、当該職員に建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であると認められるものの敷地に立ち入らせ、空家等の外観の調査(以下次項において「外観調査」という。)を行わせることができる。
2 前項の外観調査に当たっては、法第9条第4項及び第5項の規定を準用するものとする。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第11条 町長は、法第10条第1項の規定により固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する空家等の所有者等に関する情報を内部で利用することができる。
(緊急安全措置)
第12条 町長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより道路、広場その他の公共の場所において、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置をとることができる。
2 町長は、前項の措置をとったときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。
4 町長は、第1項の措置をとったときは、当該措置に要した費用を所有者等に請求することができる。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、法第8条の規定により知事に情報を提供し、必要な協力を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。