○木城町心身障害児童福祉手当支給条例施行規則

令和元年12月18日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町心身障害児童福祉手当支給条例(令和年木城町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、障害児童の福祉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の請求)

第2条 条例第4条の規定による心身障害児童福祉手当(以下「手当」という。)の認定を受けようとする者は、心身障害児童福祉手当支給認定請求書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。ただし、別表に定める施設に収容されている児童は対象とならない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した療育手帳

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳

(4) 受給資格者が父母以外の場合は、児童を養育することを明らかにすることができる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(認定の通知)

第3条 町長は認定の請求があった場合において、受給資格の認定をしたときは、心身障害児童福祉手当認定通知書(様式第2号)及び心身障害児童福祉手当証書(様式第3号)を当該受給資格者に交付する。

2 認定の請求があった場合において受給資格がないと認めたときは、心身障害児童福祉手当認定請求却下通知書(様式第4号)により請求者に通知する。

(手当の支払通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による手当の支払期日は、町長がその都度受給者に通知する。

(手当額の改定の請求及び届出)

第5条 受給者は、新たに監護する障害児童があるに至った場合には、心身障害児童福祉手当額改定請求書(様式第5号)により手当額の改定の請求をすることができる。

2 受給者は、その監護する障害児童の数が減じた場合には、速やかに心身障害児童福祉手当額改定届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(改定等の通知)

第6条 町長は、前条の規定により手当額の改定の請求があった場合において、手当額を改定したときは心身障害児童福祉手当額改定通知書(様式第7号)により、改定すべき事由がないと認めたときは心身障害児童福祉手当額改定請求却下通知書(様式第8号)により、受給者に通知する。

(住所、氏名変更の届出)

第7条 受給者は、転居したとき又は氏名を変更したときは、速やかに心身障害児童福祉手当住所氏名変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(受給者変更の届出)

第8条 受給者の死亡等により新たに当該障害児童の保護者となる者は、速やかに心身障害児童福祉手当受給者変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(資格喪失の届出)

第9条 受給者は、条例第3条第1項及び第2項に規定する支給要件に該当しなくなったときは、速やかに心身障害児童福祉手当受給資格喪失届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(証書の再交付)

第10条 証書を亡失し、又は毀損したときは心身障害児童福祉手当証書再交付申請書(様式第12号)に毀損した証書を添えて町長に提出し、再交付を受けなければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設

2

児童福祉法に規定する肢体不自由児施設又は重度心身障害児施設又は重症心身障害児施設と同様な治療等を行う同法に規定する指定医療機関

3

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設

4

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条に規定する身体障害者更生援護施設及び同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設

5

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に規定する施設

6

厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)に規定する国立高度専門医療センター又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所し、必要な治療、訓練及び生活指導を行う施設

7

厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)に規定する国立障害者リハビリテーションセンター又は国立児童自立支援施設

8

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設

9

医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所(3か月以上入院している場合に限る。)

10

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者社会復帰施設(精神障害者授産施設及び精神障害者生活訓練施設に限る。)

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木城町心身障害児童福祉手当支給条例施行規則

令和元年12月18日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)