○木城町心身障害児童福祉手当支給条例

令和元年12月18日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する児童に対し心身障害児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までの者であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した知的障害者のうち、療育手帳の交付を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害等級が1級から4級までの者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(支給要件)

第3条 町長は、児童の父若しくは母がその児童を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において当該児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又は養育者(以下「保護者」という。)に対し手当を支給する。

2 前項の場合において、当該児童を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち主として当該児童の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該児童の生計を維持しない者であるときは、当該父又は母のうち、主として当該児童を監護する者)に支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、手当は児童及び保護者が次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。

(1) 日本国民でないとき。

(2) 本町内に住所を有しないとき。

(3) 児童が別に定める施設等に収容されたとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けたとき。

(5) 児童又は保護者が木城町重度心身障害者(児)福祉手当支給条例(昭和48年木城町条例第15号)による手当の支給を受けるとき。

(認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が手当の支給を受けようとするときは、町長の認定を受けなければならない。

(手当の額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童1人につき月額5,000円とする。

(支給期間及び支払期月)

第6条 手当の支給は、第4条の規定による認定のあった日の属する月から始め、手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。

2 手当は、毎年7月、11月及び3月の3期にそれぞれの月までの分を支払う。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、消滅した日の属する月に支払うことができる。

(支給の制限)

第7条 町長は、手当の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、手当額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の監護を著しく怠っているとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、すでに支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(手当の譲渡禁止等)

第9条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

木城町心身障害児童福祉手当支給条例

令和元年12月18日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和元年12月18日 条例第23号