○木城町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年木城町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して木城町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和59年木城町規則第5号)別表第3修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条までの規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第6条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号。以下「給与条例という」。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間等条例第5条 | 木城町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年木城町規則第10号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条 | |
同条例第3条第2項又は第4条 | ||
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第16条 条例第10条の規定により準用する給与条例第15条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第19条 条例第14条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 条例第22条第1項の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 条例第22条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第26条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、木城町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年木城町規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第28条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
(1) 一般行政業務 | 一般事務 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
公用車運転士 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
地域おこし協力隊 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||
保健指導員 | 看護師 | 1 | 25 | 1 | 29 | |
医療事務員 | 1 | 20 | 1 | 24 | ||
介護事務調査 | 1 | 27 | 1 | 31 | ||
地域包括支援センター業務員 | 1 | 27 | 1 | 31 | ||
地域福祉コーディネーター | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
こども家庭センター相談支援員 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
保健衛生業務員 | 1 | 27 | 1 | 31 | ||
保健師 | 1 | 27 | 1 | 31 | ||
看護師 | 1 | 25 | 1 | 29 | ||
保育士 | 保育士 | 1 | 20 | 1 | 28 | |
保育補助員 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
調理師 | 調理師 | 1 | 20 | 1 | 24 | |
調理補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
建築士 | 2 | 16 | 2 | 20 | ||
土木作業運転士 | 1 | 30 | 1 | 34 | ||
土木作業員 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
有害鳥獣対策アドバイザー | 1 | 27 | 1 | 31 | ||
有機農業推進員 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
学校環境整備員 | 1 | 20 | 1 | 24 | ||
学校用務員 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
社会教育指導員 | 1 | 15 | 1 | 19 | ||
スクール・サポート・スタッフ | 1 | 15 | 1 | 19 | ||
自治公民館活性化支援員 | 社会教育主事 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
教育支援センター業務員 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
図書サポートスタッフ | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
特別支援学級支援員 | 1 | 9 | 1 | 13 |
備考
この表において「職種区分」とは、条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。