○木城町重度心身障害者福祉手当支給条例

昭和48年3月23日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する者に対し重度心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、18歳以上で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち障害等級1級の者

(2) 知的障害者福祉法に規定する療育手帳の交付を受けた者のうち障害程度Aの者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち障害等級1級の者

(4) 前各号のほか、町長が認定して特に指定する者

(支給要件)

第3条 町は、前条の者に対し、重度心身障害者福祉手当を支給する。

2 第1項の規定にかかわらず、手当は障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 日本国民でないとき。

(2) 本町内に住所を有しないとき。

(3) そのほか施設入所等により手当の支給が適当でないと認めるとき。

(4) 木城町心身障害児童福祉手当支給条例(令和元年木城町条例第23号)による手当の支給を受けるとき、又は対象児童となるとき。

(認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が手当の支給を受けようとするときは、町長の認定を受けなければならない。ただし、町長は、申請に基づかないでその受給資格の有無を決定することができる。

(手当の額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は障害者1人につき2,500円とする。

(支給期間及び支払期月)

第6条 手当の支給は、第4条の規定による認定のあった日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。

2 手当は毎年7月、11月及び3月の3期にそれぞれの月までの分を支払う。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、消滅した日の属する月に支払うことができる。

(支給の制限)

第7条 町長は、手当の支給を受けている者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合においては、手当額の全部又は一部を支給しないことができる。

(手当の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、すでに交付した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(手当の譲渡禁止等)

第9条 手当の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

木城町重度心身障害者福祉手当支給条例

昭和48年3月23日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月23日 条例第15号
昭和49年3月23日 条例第14号
平成4年3月24日 条例第8号
平成11年3月15日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第12号
令和元年12月18日 条例第26号