○木城町ピノッQ館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町ピノッQ館の設置及び管理に関する条例(平成30年木城町条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、木城町ピノッQ館(以下「ピノッQ館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(維持管理)

第2条 町長は、ピノッQ館の維持管理にあたっては常に良好な状態に管理し、健全な施設として使用者に提供しなければならない。

(使用時間)

第3条 ピノッQ館の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたとき、又は条例第9条第1項に規定する指定管理者が必要と認めた場合であって、あらかじめ町長の承認を受けたときは、使用時間を臨時に変更することができる。

(休業日)

第4条 ピノッQ館の休業日は、別表のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(使用の申請)

第5条 ピノッQ館を使用しようとする者は、木城町ピノッQ館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の木城町ピノッQ館使用許可申請書が提出された場合、これを審査し、許可するものとする。

(使用料の納入)

第7条 ピノッQ館の使用について、使用料を徴収するものについては、使用日の前日までに納入するものとする。

(遵守事項)

第8条 ピノッQ館を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。

(2) 使用により発生したゴミ等は必ず持ち帰ること。

(3) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。

(4) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他条例、規則及び町の指示に従うこと。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、前条に反する行為があるものについては、施設使用の許可を取消し、若しくは使用を中止させ、又は入場を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。

2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責めは負わないものとする。

(使用料の減免)

第10条 使用料の減額又は免除については、次に定めるところによる。

(1) 町及び町の機関が使用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、木城町ピノッQ館使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用期日の前日までに使用の取消しの申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めたとき。

(使用後の検査)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に回復し、検査を受けなければならない。

2 使用者は、施設及びその施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは町長の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条及び第9条から第12条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第7条第10条及び第11条の見出し及び規定中「使用料」とあるのは「利用料金」に、様式第1号及び様式第2号の規定中「木城町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

使用時間

休業日

午前8時30分から午後5時15分まで

1 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

2 休日の翌日(日曜日又は休日に当たる日を除く。)

3 12月29日から翌年1月3日まで

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木城町ピノッQ館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月16日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)