○木城町ピノッQ館の設置及び管理に関する条例
平成30年3月16日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町ピノッQ館(以下「ピノッQ館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 観光交流事業、各種イベント事業及び地場産業振興等の場に供するため、ピノッQ館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ピノッQ館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
木城町ピノッQ館 | 木城町大字石河内1246番地14 |
(管理運営の原則)
第4条 ピノッQ館は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用時間及び休業日)
第5条 ピノッQ館の使用時間は、規則で定める。
(使用許可)
第6条 ピノッQ館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、ピノッQ館の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
3 ピノッQ館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第7条 町長は、ピノッQ館の使用が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) ピノッQ館の施設及び設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他ピノッQ館の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他管理運営上特に必要が生じたとき。
(管理の代行等)
第9条 町長は、ピノッQ館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にピノッQ館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にピノッQ館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) ピノッQ館の施設の維持管理に関すること。
(2) ピノッQ館の施設の使用の許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、予算の範囲内で指定管理料を支払うことができるものとし、納付された使用料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料)
第10条 ピノッQ館を使用しようとする者は、別表で定める範囲内において町長が定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 前条の使用料は、規則で定めるところにより、その一部又は全部を減額又は免除することができる。
(利用料金の承認)
第12条 指定管理者にピノッQ館の管理を行わせる場合の利用料金の額は、指定管理者が別表に定める額の範囲内において町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、ピノッQ館の施設及び設備等を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の責任の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
木城町ピノッQ館使用料
施設 | 使用区分 | 使用料 |
展示ホール | 使用者が営利を目的としない場合 | 1時間当たり 200円以内 |
使用者が営利を目的とする場合 | 1時間当たり 800円以内 | |
ふれあいホール | 使用者が営利を目的としない場合 | 1時間当たり 300円以内 |
使用者が営利を目的とする場合 | 1時間当たり 1,000円以内 | |
会議室 | 使用者が営利を目的としない場合 | 1時間当たり 200円以内 |
使用者が営利を目的とする場合 | 1時間当たり 800円以内 |
備考
1 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。
3 冷暖房施設を使用する場合は、30%増しとする。