○木城町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月25日

規則第10号

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(利用の申込み)

第3条 条例第8条の規定により情報通信施設を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、情報通信施設利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用者等の変更手続及び利用中止手続)

第4条 利用者は、条例第13条の規定による変更手続及び条例第14条の規定による利用中止手続を行うときは、情報通信施設利用変更・中止申込書(様式第2号)により町長に提出しなければならない。

(引込設備の移設、撤去に伴う工事費の支払)

第5条 利用者は、引込設備の移設又は撤去に際して発生した工事費については、工事を施工した者に支払うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

画像

画像

木城町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月25日 規則第10号

(平成29年10月1日施行)