○木城町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
平成29年9月25日
条例第17号
(目的)
第1条 木城町は、町内全域において情報格差の是正を図り、高度情報化社会に適応したまちづくりを推進し、地域の活性化と住民福祉の向上に資するため、木城町情報通信基盤施設(以下「情報通信施設」という。)を設置する。
(1) 利用者 情報通信施設の利用を申込み、町長の承認を受けた者をいう。
(2) 情報通信施設 光成端架、幹線伝送路設備、引込設備の総称をいう。
(3) 光成端架 利用者の住宅等まで敷設する通信線を集約する設備をいう。
(4) 幹線伝送路設備 光成端架から利用者の住宅等の電柱までの通信線及び通信線を接続、分岐するための機器をいう。
(5) 引込設備 幹線伝送路設備から利用者宅内に引き込むための配線設備をいい、光ローゼットで終端する。
(6) 光ローゼット 引込設備と利用者宅内配線を接続するための機器をいう。
(名称及び位置)
第3条 各施設の名称及び位置は、以下のとおりとする。
名称 | 位置 |
光成端架 | 木城町大字高城4077番地4 木城町大字中之又350番地3 |
幹線伝送路設備 | 木城町全域 |
引込設備 | 木城町全域 |
(提供するサービスの種類)
第4条 情報通信施設で提供するサービスは、インターネット接続サービスとする。
2 町長は、インターネット接続サービスを電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき電気通信事業の登録又は届出をした者)に提供させることができるものとする。
3 前項の規定により、電気通信事業者にサービスを提供させる場合は、継続的で安定的なサービスを行うための契約を締結するものとする。
(サービスの提供区域)
第5条 インターネット接続サービスの提供を行う区域は、木城町全域とする。
(情報通信施設の管理)
第6条 情報通信施設は、町長が管理するものとする。ただし、施設を正常に運用するため、施設の管理業務の一部を委託することができる。
(情報通信施設の保全)
第7条 利用者は、情報通信施設に異常を発見したときは、直ちに町長に届出をしなければならない。
2 町長は、情報通信施設に障害が生じたとき、又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。
(利用の申込み)
第8条 インターネット接続サービスの提供を受けようとする者は、町長に利用申込みをし、承認を受けるとともに、町長が第4条第2項の規定によりインターネット接続サービスを電気通信事業者に提供させる場合は、あわせて当該電気通信事業者と利用契約を締結しなければならない。
2 利用申込みをしようとする者は、宅内設備の施工に関し土地所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。
(利用の制限)
第9条 町長は、次の各号に該当する場合は、利用を承認しないことができる。
(1) 情報通信施設に余裕がないとき。
(2) サービス提供に必要な情報通信施設の新設、改造又は修理が困難であるとき。
(3) 情報通信施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(4) 木城町インターネットサービス設置条例(平成16年木城町条例第2号)に基づきインターネットサービスを利用している者又は過去に利用していた者で、当該インターネット利用料の滞納があるとき。
(工事の施工)
第10条 引込設備設置に係る工事は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。
(工事の費用負担)
第11条 引込設備設置に係る工事に要する費用は、町が負担する。
(使用料)
第12条 情報通信施設の使用料は、無料とする。
(利用者等の変更)
第13条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届出をしなければならない。
(1) 利用者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 引込設備を移設し、又は変更する必要が生じたとき。
2 前項第2号に係る工事に要する費用は、利用者が負担するものとする。ただし、町の都合による場合は、町が負担する。
(利用の中止)
第14条 利用者は、インターネット接続サービスの利用を中止しようとするときは、町長に届出をしなければならない。
2 利用者は、前項の規定による届出をしたときは、あわせて電気通信事業者にインターネット接続サービスの利用中止の届出をしなければならない。
3 利用中止により引込設備を撤去する必要が生じた場合の工事費用は、利用者が負担するものとする。
(設備利用の停止及び利用の取消し)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、設備の利用を停止し、又は利用の承認を取消すことができる。
(2) 情報通信施設の管理上特に支障があるとき。
(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。
(4) 利用者が設備を故意に破損したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者がサービスの提供に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2 前項の規定により利用者に損害が生じることがあっても、町長はその責任を負わない。
(免責事項)
第16条 町長は、天災地変その他町の責任に帰することができない理由によりサービス提供の停止があっても、このことにより生じる損害については、賠償しないものとする。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により施設に損害を与えた者は、原形復旧等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(過料)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) この条例に規定する手続を経ないで、引込設備工事及び宅内設備工事を依頼した者並びに施工した者
(2) 悪意をもって不正な機器を使用した者
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。