○木城町小規模企業者経営支援条例施行規則

平成29年3月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町小規模企業者経営支援条例(平成29年木城町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 第3条の表に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 研修調査費等に要する経費 旅費、研修負担金、謝金、委託料、消耗品費、印刷製本費、原材料費、外注加工費、使用料、賃借料、その他必要と認める経費。

(2) 親族 2親等以内の者及び配偶者をいう。

(補助金等の内容)

第3条 条例第4条第2項に定める補助金の内容は、次表のとおりとする。

補助金の名称

対象経費

補助金等の基準

対象者

(1) 事業譲受補助金

事業譲受に伴う土地・建物(専用住宅を除く。)及び機械設備の取得に要する経費

取得費の1/5以内

限度額100万円

事業譲受者(企業・親族は除く。)

(2) 事業承継奨励金

親族の事業承継者を対象とする。

定額20万円

事業承継者(親族に限る。)

(3) 異業種進出補助金

異業種進出に必要な機械設備導入等に要する経費(ただし、他の助成措置があるものは、助成金額を除いた金額とする。)

設備投資費の1/2以内

限度額300万円

異業種進出者

(4) 研修調査助成金

経営に必要な技術の取得向上、販路の拡大、異業種への進出のための研修調査費等に要する経費

研修調査費の2/3以内

限度額30万円

小規模企業者

事業譲受者

事業承継者

異業種進出者

(5) 新規起業補助金

新規起業のための開業・開店等に係る経費(ただし、他の助成措置があるものは、助成金額を除いた金額とする。)

事業開始のために必要な経費の1/2以内

限度額300万円

新規起業者

(申請及び支援措置決定)

第4条 申請者は、補助金の申請をしようとするときは、あらかじめ木城町小規模企業者経営支援措置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 本補助金の対象経費については、未執行のものに限る。ただし、事業の特性上、既に実施済みのものにあっては、前項措置申請日の1年以内のものに限る。

3 町長は、第1項の申請があったときは、木城町小規模企業者経営支援審査会(以下「審査会」という。)にその審査を付議するものとする。ただし、事業承継奨励金については、審査会による審査を要しないものとする。

4 町長は、審査会が適当と認めた場合(事業承継奨励金にあっては、町長が要件に適合すると認めた場合)は支援措置を決定し、申請者に木城町小規模企業者経営支援措置決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

5 前条の各補助金等の交付については、各補助金等ごとにそれぞれ1事業者1回限りとする。

(補助金等の交付申請)

第5条 この補助金等の交付申請をしようとする者は、町長に対し、木城町小規模企業者経営支援補助金等交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金等の交付方法)

第6条 町長は、補助金等を交付すべきと認めたときは、木城町小規模企業者経営支援補助金等交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 この補助金等は、原則として精算払いにより交付する。ただし、町長が必要と認める場合は、概算払いができるものとする。

(補助金等の取消しの通知)

第7条 町長は、条例第5条の規定により補助金等を取消し、既に行った支援措置の全部又は一部の返還その他必要な措置を命ずることになったときは、木城町小規模企業者経営支援措置取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 この補助金等の交付決定を受けた者は、事業完了後に木城町小規模企業者経営支援補助金等実績報告書(様式第6号)及び木城町小規模企業者経営支援補助金等請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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木城町小規模企業者経営支援条例施行規則

平成29年3月21日 規則第3号

(令和5年6月13日施行)