○木城町小規模企業者経営支援条例施行規則
平成29年3月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町小規模企業者経営支援条例(平成29年木城町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 研修調査費等に要する経費 旅費、研修負担金、謝金、委託料、消耗品費、印刷製本費、原材料費、外注加工費、使用料、賃借料、その他必要と認める経費。
(2) 親族 2親等以内の者及び配偶者をいう。
補助金の名称 | 対象経費 | 補助金等の基準 | 対象者 |
(1) 事業譲受補助金 | 事業譲受に伴う土地・建物(専用住宅を除く。)及び機械設備の取得に要する経費 | 取得費の1/5以内 限度額100万円 | 事業譲受者(企業・親族は除く。) |
(2) 事業承継奨励金 | 親族の事業承継者を対象とする。 | 定額20万円 | 事業承継者(親族に限る。) |
(3) 異業種進出補助金 | 異業種進出に必要な機械設備導入等に要する経費(ただし、他の助成措置があるものは、助成金額を除いた金額とする。) | 設備投資費の1/2以内 限度額300万円 | 異業種進出者 |
(4) 研修調査助成金 | 経営に必要な技術の取得向上、販路の拡大、異業種への進出のための研修調査費等に要する経費 | 研修調査費の2/3以内 限度額30万円 | 小規模企業者 事業譲受者 事業承継者 異業種進出者 |
(5) 新規起業補助金 | 新規起業のための開業・開店等に係る経費(ただし、他の助成措置があるものは、助成金額を除いた金額とする。) | 事業開始のために必要な経費の1/2以内 限度額300万円 | 新規起業者 |
(申請及び支援措置決定)
第4条 申請者は、補助金の申請をしようとするときは、あらかじめ木城町小規模企業者経営支援措置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 本補助金の対象経費については、未執行のものに限る。ただし、事業の特性上、既に実施済みのものにあっては、前項措置申請日の1年以内のものに限る。
3 町長は、第1項の申請があったときは、木城町小規模企業者経営支援審査会(以下「審査会」という。)にその審査を付議するものとする。ただし、事業承継奨励金については、審査会による審査を要しないものとする。
4 町長は、審査会が適当と認めた場合(事業承継奨励金にあっては、町長が要件に適合すると認めた場合)は支援措置を決定し、申請者に木城町小規模企業者経営支援措置決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
5 前条の各補助金等の交付については、各補助金等ごとにそれぞれ1事業者1回限りとする。
(補助金等の交付申請)
第5条 この補助金等の交付申請をしようとする者は、町長に対し、木城町小規模企業者経営支援補助金等交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助金等の交付方法)
第6条 町長は、補助金等を交付すべきと認めたときは、木城町小規模企業者経営支援補助金等交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 この補助金等は、原則として精算払いにより交付する。ただし、町長が必要と認める場合は、概算払いができるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。