○木城町小規模企業者経営支援条例施行規則
平成29年3月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町小規模企業者経営支援条例(平成29年木城町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 研修調査費等に要する経費 旅費、研修負担金、謝金、委託料、消耗品費、印刷製本費、原材料費、外注加工費、使用料、賃借料、その他必要と認める経費。
(2) 第三者 2親等以内の親族ではない者をいう。
(3) 支援機関 宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、金融機関及び木城町商工会等中小企業の経営に関する支援を行う者をいう。
補助金の名称  | 対象経費  | 補助金等の基準  | 対象者  | 
(1) 異業種進出補助金  | 異業種進出に必要な機械設備導入等に要する経費(ただし、他の助成措置があるものは、助成金額を除いた金額とする。)  | 設備投資費の1/2以内 限度額100万円(ただし、支援機関の支援を受け第三者事業承継又は空き店舗の活用を伴う異業種進出者の場合には100万円を加算する。)  | 異業種進出者  | 
(2) 研修調査助成金  | 経営に必要な技術の取得向上、販路の拡大、異業種への進出のための研修調査費等に要する経費  | 研修調査費の2/3以内 限度額30万円  | 小規模企業者 異業種進出者  | 
(3) 新規起業補助金  | 新規起業のための開業・開店等に係る経費(ただし、他の助成措置があるものは、助成金額を除いた金額とする。)  | 事業開始のために必要な経費の1/2以内 限度額200万円(ただし、支援機関の支援を受け第三者事業承継又は空き店舗の活用を伴う新規起業者の場合には100万円を加算する。)  | 新規起業者  | 
(申請及び支援措置決定)
第4条 申請者は、補助金の申請をしようとするときは、あらかじめ木城町小規模企業者経営支援措置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 本補助金の対象経費については、未執行のものに限る。ただし、事業の特性上、既に実施済みのものにあっては、前項措置申請日の1年以内のものに限る。
3 町長は、第1項の申請があったときは、木城町小規模企業者経営支援審査会(以下「審査会」という。)にその審査を付議するものとする。
4 町長は、審査会が適当と認めた場合は支援措置を決定し、申請者に木城町小規模企業者経営支援措置決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
5 前条の各補助金等の交付については、各補助金等ごとにそれぞれ1事業者1回限りとする。
(補助金等の交付申請)
第5条 この補助金等の交付申請をしようとする者は、町長に対し、木城町小規模企業者経営支援補助金等交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助金等の交付方法)
第6条 町長は、補助金等を交付すべきと認めたときは、木城町小規模企業者経営支援補助金等交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 この補助金等は、原則として精算払いにより交付する。ただし、町長が必要と認める場合は、概算払いができるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の木城町小規模企業者経営支援条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。






