○木城町小規模企業者経営支援条例
平成29年3月21日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町内で商工業を営む者及び新たに起業する者に対し、補助金等の必要な支援を行い、商工業の振興と安定的な雇用機会の拡大を図り、もって町の発展に寄与することを目的とする。
(1) 商工業 建設業、製造業、卸売業、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業及びその他の小規模企業者が行う事業をいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める企業者をいう。
(3) 事業譲受者 小規模企業者から事業を譲り受ける者として認められた者をいう。
(4) 事業承継者 小規模企業者から事業を承継する者として認められた者をいう。
(5) 異業種進出者 異業種に進出する者として認められた者をいう。
(6) 新規起業者 新たに町内で小規模企業者として事業を開始する者をいう。
(対象者及び要件)
第3条 この条例の適用を受けようとする者は、商工業の経営に旺盛な意欲と能力を有し、次の各号に該当するものを対象とする。
(1) 事業譲受者、事業承継者、異業種進出者の認定を受けようとする者は、町内に住所を有する者又は町内に住所を有することになる者であること。
(2) 小規模企業者、事業譲受者、事業承継者及び異業種進出者の認定を受けようとする者は、町内において事業を営んでいること。ただし、新規起業者の認定を受けようとする者については、新たに町内において事業を営もうとする者であること。
(3) 申込みのときまでに納期の到来している町の公租公課を完納していること。
(4) 経営の内容及び資金の使途が明確であること。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
(6) 事業者の構成員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(法同条同項第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業でないこと。
(8) 木城町商工会に加入し、青色申告を行っていること。
(補助金等の種類)
第4条 町長は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる補助金等を交付することができる。
(1) 事業譲受補助金
(2) 事業承継奨励金
(3) 異業種進出補助金
(4) 研修調査助成金
(5) 新規起業補助金
2 前項に規定する補助金等の対象経費、補助金等の基準及び対象者並びに申請については、規則で定める。
(補助金等の取消等)
第5条 町長は、補助金等の交付を受けた者又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等交付決定の取消し又は減額若しくは全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1) 商工業経営を廃止したとき。
(2) 整備した財産を、目的に反して使用し、又は譲渡、交換若しくは貸し付けたとき。
(3) 事業計画の目的が十分に達成されないと認められたとき。
(4) 町内に住所を有しなくなったとき。
(5) 町税等を滞納したとき。
(6) 偽りその他の不正行為により、補助金等の交付を受けたとき。
(7) 補助金等の交付決定から5年以内に、木城町商工会を退会したとき。
(8) その他町長が不適当と認めるとき。
(審査会の設置)
第6条 町長は、申請に関する事項を審査するため、関係機関及び学識経験を有する者で構成する木城町小規模企業者経営支援審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第7条 審査会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者 5人以内
(2) 町職員 3人以内
(委員)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、職務の性質上委嘱又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(会長)
第9条 審査会に会長を置く。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。
(招集及び会議)
第10条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、審査会の開催に代えて、書面審査とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。