○木城町男女共同参画推進審議会規則

平成29年3月21日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、木城町男女共同参画推進条例(平成29年木城町条例第1号)第16条の規定に基づく木城町男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。この場合において、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。

(1) 人権擁護委員

(2) 町内各種団体の関係者

(3) 宮崎県男女共同参画地域推進員養成講座修了者

(4) 学識経験者

(5) 公募による町民

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

木城町男女共同参画推進審議会規則

平成29年3月21日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町勢振興
沿革情報
平成29年3月21日 規則第1号