○木城町男女共同参画推進審議会規則
平成29年3月21日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、木城町男女共同参画推進条例(平成29年木城町条例第1号)第16条の規定に基づく木城町男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。この場合において、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。
(1) 人権擁護委員
(2) 町内各種団体の関係者
(3) 宮崎県男女共同参画地域推進員養成講座修了者
(4) 学識経験者
(5) 公募による町民
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。