○木城町文化財保護条例施行規則
平成28年12月15日
教委規則第18号
(趣旨)
第1条 木城町文化財保護条例(昭和46年木城町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(標識等の設置)
第13条 町指定史跡名勝天然記念物に指定されたものについては、その管理に必要な標識、説明板、囲柵その他の施設を別に定めるところにより設置するものとする。
2 前項の規定による標識には、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 木城町教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定の年月日
(4) 建設年月日
3 第1項に規定する説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 史跡、名称又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の事由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となる事項
(台帳)
第14条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した町指定文化財の台帳を備え、写真、実測図等を添付しておくものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。