○木城町文化財保護条例施行規則

平成28年12月15日

教委規則第18号

(趣旨)

第1条 木城町文化財保護条例(昭和46年木城町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(指定書)

第2条 条例第6条第6項の規定により指定したときは、指定書(様式第1号)を交付するものとする。

(認定書)

第3条 条例第6条第6項の規定により無形文化財の保持者を認定したときは、認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(同意書)

第4条 条例第6条第2項の規定により同意を得ようとするときは、同意書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(指定の解除)

第5条 条例第7条第1項の規定による解除の通知は、解除の年月日、理由その他参考となる事項を記載した解除通知書(様式第4号)により行うものとする。

(管理責任者の届出)

第6条 条例第8条第2項による管理責任者を選任若しくは退任したときは、管理責任者(選任・退任)(様式第5号)により届け出るものとする。

(所有者変更等の届出)

第7条 条例第9条第1項の規定により町指定文化財の所有者又は管理者を変更したときは、町指定文化財所有者(管理者)変更届(様式第6号)により届け出るものとする。

(滅失、毀損等の届出)

第8条 条例第10条の規定により、町指定文化財の全部又は一部の滅失、毀損又は亡失、若しくは盗難にあったときは、町指定有形文化財滅失毀損等届(様式第7号)により届け出るものとする。

(所在の場所の変更届)

第9条 条例第11条の規定により、町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、町指定有形文化財所在場所変更届(様式第8号)によりあらかじめ届け出るものとする。

(現状変更の許可申請)

第10条 条例第13条第1項の規定による町指定有形文化財の現状を変更することに関し、許可を受けようとするものは、町指定文化財現状変更許可申請書(様式第9号)をあらかじめ届け出るものとする。

(修理の届出)

第11条 条例第14条第1項の規定による町指定文化財の修理をしようとするときは、町指定有形文化財修理届(様式第10号)に仕様及び修理の箇所の写真又は見取図を添えて、届け出るものとする。

(調査の同意)

第12条 条例第16条第2項の規定により必要があるときは、木城町指定文化財調査同意書(様式第11号)の提出を求めるものとする。

(標識等の設置)

第13条 町指定史跡名勝天然記念物に指定されたものについては、その管理に必要な標識、説明板、囲柵その他の施設を別に定めるところにより設置するものとする。

2 前項の規定による標識には、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 木城町教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定の年月日

(4) 建設年月日

3 第1項に規定する説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名称又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の事由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となる事項

(台帳)

第14条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した町指定文化財の台帳を備え、写真、実測図等を添付しておくものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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木城町文化財保護条例施行規則

平成28年12月15日 教育委員会規則第18号

(平成28年12月15日施行)