○木城町文化財保護条例
昭和46年12月23日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、町の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、法及び文化財保護条例(昭和31年宮崎県条例第15号)による指定を受けた文化財以外のもので次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの、及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣、食、住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)
(4) 貝塚、古ふん、城跡、旧宅、その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(町民所有者等の心構え)
第3条 町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財は貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等、その文化的活用に努めなければならない。
3 教育委員会は、この条例の執行に当っては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護とその他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財の資料の取扱い)
第4条 教育委員会は、所有者から文化財の資料の寄贈、寄託を受けるとともに文化財の資料の借用を求めることができる。
(諮問及び調査機関)
第5条 町の区域内に所在する文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ文化財を調査し、重要事項を審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を建議するため、文化財保存調査委員5名以内を置く。
(指定)
第6条 教育委員会は、町の区域内にある文化財のうち、重要なものを町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定民俗資料及び町指定史跡、町指定名勝、町指定天然記念物に指定することができる。
2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会はあらかじめ指定をしようとする文化財の所有者及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権限に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による無形文化財の指定に当っては、その文化財の保持者を認定しなければならない。
7 教育委員会は、無形文化財の指定をした後においても当該指定無形文化財の保持者として認定するに足る者があるときは、その者を保持者として追加認定することができる。
(解除)
第7条 前条第1項の規定により指定された文化財(以下「町指定文化財」という。)が町の区域内に所在しなくなったとき、又は町指定文化財としての価値を失った時又はその保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
4 町指定文化財が、県又は国の指定を受けたときは、当該指定の日から町の指定はその効力を失うものとする。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第8条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときはもっぱら自己に代り当該町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合にあっては当該所有者はすみやかに教育委員会にその旨を書面で届出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。
3 教育委員会は、町指定文化財について所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者及び権限に基づく占有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自から管理団体となってこれを管理することができる。
4 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。
(所有者及び管理責任者並びに管理団体の変更)
第9条 所有者又は管理責任者若しくは管理団体(以下「管理者」という。)が変更したとき、又は名称、住所等を変更したときは、すみやかに教育委員会に届出なければならない。
2 町指定無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人はすみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(滅失、毀損等)
第10条 町指定文化財の全部又は一部滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、管理者はすみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(所在の変更)
第11条 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、管理者はあらかじめその旨を教育委員会に届出なければならない。
(管理又は修理費の補助)
第12条 町指定文化財の管理若しくは修理又は保存につき多額の経費を要し、管理者又は保持者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部にあてさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理若しくは修理又は保存に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは当該管理若しくは修理又は保存について指揮監督をすることができる。
(現状変更の制限)
第13条 町指定文化財の管理者が当該指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(修理の届出)
第14条 町指定文化財を修理しようとするときは、管理者はあらかじめその旨を教育委員会に届出なければならない。
2 前項の修理について、教育委員会は技術的な指導と助言を与えることができる。
(公開)
第15条 教育委員会は、町指定文化財の管理者又は保持者に対して、当該指定文化財若しくはその記録の公開又は教育委員会の行う公開の用に供するための当該指定文化財若しくはその記録の出品を勧告することができる。
(調査及び報告)
第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の管理者に対し当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、管理者若しくは権限に基づく占有者の同意を得て当該文化財を調査することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。