○木城地域ふれあい館「輝らら」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月15日

規則第22号

(開館時間)

第2条 施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) フィットネス棟 午前8時30分から午後9時までとする。

(2) デイサービス棟 午前8時30分から午後5時までとする。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日

2 前項の規定にかかわらず運営上特に必要があると認められるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用許可の申請等)

第4条 条例第6条の規定により、施設を利用しようとするときは、木城地域ふれあい館「輝らら」利用許可申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請において施設利用を許可したときは、木城地域ふれあい館「輝らら」利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 町長は、個人又は団体がフィットネス棟を利用する場合は、木城地域ふれあい館「輝らら」利用者名簿(様式第3号)に、氏名、住所、利用目的等を記載して、利用の許可に代えることができる。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免については、次に定めるところによる。

(1) 医療、保健、福祉に関係する法人、その他公共的団体がその目的を達成するために利用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、申請時に木城地域ふれあい館「輝らら」使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を認めたときは、木城地域ふれあい館「輝らら」使用料減免承認書(様式第5号)を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び付属設備等を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの恐れのある行為をしないこと。

(2) 許可された施設利用の目的又は条件に違反しないこと。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらの恐れのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において、飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで、物品その他を販売しないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第7条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第4条から第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第5条の見出し及び規定中「使用料」とあるのは「利用料」に、様式第1号様式第2号及び様式第4号から様式第5号中「木城町長」とあるのは「指定管理者」に、「使用料」とあるのは「利用料」に読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

木城地域ふれあい館「輝らら」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月15日 規則第22号

(平成29年9月25日施行)