○木城地域ふれあい館「輝らら」の設置及び管理に関する条例

平成28年12月15日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城地域ふれあい館「輝らら」(以下「地域ふれあい館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者等の福祉の向上と健康増進、地域交流の推進を図るため、地域ふれあい館を設置する。

2 地域ふれあい館の位置は、木城町大字高城1427番地1とする。

(開館時間及び休館日等)

第3条 地域ふれあい館の開館時間及び休館日並びに利用基準等は、規則で定める。

(事業)

第4条 地域ふれあい館は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する事業(以下「通所介護」という。)及び同法第115条の45に規定する事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に関すること。

(2) 町民の健康維持・増進、高齢者等の介護予防及び生きがい支援に関すること。

(3) 地域住民の交流又は世代間交流に関すること。

(4) その他目的達成のために必要な事業に関すること。

(管理運営の原則)

第5条 地域ふれあい館は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効果的に使用しなければならない。

(利用の許可及び利用の制限)

第6条 地域ふれあい館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときも、また、同様とする。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又は必要な条件を付することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設の管理又は運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用許可及び利用を取消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用目的又は利用許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他管理運営上特に必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 地域ふれあい館を利用する者は、町長に対し、その利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条第1号に規定する者 介護保険法の規定により定められた通所介護に係る費用の額及び介護予防・日常生活支援総合事業に係る費用の額

(2) 第4条第2号又は第3号に規定する者 町長が別表に定める額

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別な理由等により特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(管理の代行等)

第10条 町長は、地域ふれあい館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に地域ふれあい館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に地域ふれあい館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 地域ふれあい館の施設及び付属設備等の維持管理に関する業務

(2) 地域ふれあい館の利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条から第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」、第8条及び第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」、規定中「使用料」とあるのは「利用料金」、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は重大な過失により施設又は備品に損害を与えた者は、町長の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第21号で平成29年9月1日から施行)

(平成29年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

木城地域ふれあい館「輝らら」使用料

1 フィットネス棟を利用する場合

区分

単位

使用料

トレーニングルーム

1回あたり(4時間以内)

400円以下

回数券(11回)

4,000円以下

定期券(1か月)

5,000円以下

フィットネスルーム

4時間以内(午前・午後)

1,000円以下

終日

2,000円以下

夜間

3,000円以下

多目的ルーム

4時間以内(午前・午後)

600円以下

終日

1,000円以下

夜間

2,000円以下

2 デイサービス棟を利用する場合

区分

単位

備考

リハビリホール

ふれあいホール

4時間以内(午前・午後)

1,000円以下

終日

2,000円以下

備考

1 午前とは午前8時30分から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後5時から午後9時までを、終日とは午前8時30分から午後5時までをいう。

2 町内に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、上欄に掲げる利用料の額に当該額の100分の50に相当する額を加算した額とする。

3 第4条の事業内容に限らず、町民の健康増進及び介護予防事業と関連する事業で利用する場合は、無料とする。ただし、参加料等を徴収する場合はその限りでない。

4 中学生以下の者の使用料は、半額以内とする。

5 回数券の1回の利用単位は、4時間以内とする。

6 定期券の利用は1日1回までとし、1回の利用単位は4時間以内とする。

木城地域ふれあい館「輝らら」の設置及び管理に関する条例

平成28年12月15日 条例第25号

(平成29年9月25日施行)