○木城町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月14日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報
(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号
(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報
(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイル
(5) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者
(6) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステム
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
2 本町の執行機関は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。
4 本町の執行機関は、前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
町長 | 木城町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「乳幼児医療費助成事務」という。) |
町長 | 木城町ひとり親家庭医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「ひとり親家庭医療費助成事務」という。) |
町長 | 木城町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「重度心身障害者医療費助成事務」という。) |
町長 | 木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの(以下「町営一般住宅管理事務」という。) |
町長 | 木城町山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの(以下「山村定住住宅管理事務」という。) |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
町長 | 乳幼児医療費助成事務 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
町長 | ひとり親家庭医療費助成事務 | 地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの |
町長 | 重度心身障害者医療費助成事務 | 地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの |
町長 | 町営一般住宅管理事務 | 地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの |
町長 | 山村定住住宅管理事務 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |