○木城町山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例
平成16年12月20日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「山村定住住宅」とは、山村地域における定住を促進しもって国土の保全と地域の活性化に資するため、町が山村定住「みやざきの家」建設支援事業費補助金を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び特定優良賃貸住宅の供給促進に関する法律(平成5年法律第52号)の規定に基づき設置する住宅を除く。)、敷地及び付帯設備をいう。
(設置)
第3条 木城町山村定住住宅を別表のとおり設置する。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 掲示板に掲示
(2) 町広報紙
(3) コスモス通信
(4) 新聞掲載
(5) ホームページ
2 前項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が山村定住住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居申込の期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
(8) 入居の時期
(9) その他必要な事項
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者については公募を行わず、山村定住住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) その他特別の事情がある場合において、山村定住住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの
(入居者の資格)
第6条 山村定住住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 定住の意志を有する者で、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、山村定住住宅の供給の目的に照らし、入居させることが適当である者として町長が認めた場合はこの限りでない。
(2) 国税及び地方税並びにその他使用料等を滞納していないこと。
(3) その者、現に同居し又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項の入居者の入居資格収入基準は設けない。
(入居申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で山村定住住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居申込みをした者の中から山村定住住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した者の数が入居させるべき山村定住住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
2 町長は、前項に規定にかかわらず、次に掲げる者については、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者として認め、入居者として選定することができる。
(1) 18歳未満の同居親族が3人以上いる者
(2) 町内に居住又は勤務場所を有する者
(入居補欠者)
第8条の2 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が山村定住住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署をする誓約書を提出すること。ただし、町長は特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第14条の規定に基づき敷金を納付すること。
5 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きとしたときは、当該入居決定者に対して速やかに山村定住住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 入居決定者は、入居可能日から10日以内に山村定住住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(家賃の決定及び変更)
第10条 山村定住住宅の家賃は、別表のとおりとする。
2 町長は次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 山村定住住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合又は譲り受けた場合は明け渡した日又は譲り受けた日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに山村定住住宅に入居した場合、山村定住住宅を明け渡した場合又は山村定住住宅を譲り受けた場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めた者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(督促)
第13条 督促については、木城町私債権管理条例(平成26年木城町条例第35号)の定めるところによる。
(敷金)
第14条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第15条 山村定住住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、襖紙の張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え、点滅器その他付帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い修繕し又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に関する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第17条 入居者は、山村定住住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、山村定住住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し又はこれに要する費用を弁償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 入居者が山村定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
5 入居者は、山村定住住宅を他の者に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
6 入居者は、山村定住住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
7 入居者は、山村定住住宅を模様替えし又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りではない。
8 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該山村定住住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
9 第7項の承認を得ずに、山村定住住宅を模様替えし又は増築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第18条 山村定住住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。
(入居の承継)
第19条 山村定住住宅の入居者が死亡し又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該山村定住住宅に居住しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、町長は、引き続き居住しようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。
(異動の報告)
第20条 入居者は、同居している親族に異動があったときは、その異動の日から10日以内に入居者異動届により、町長に報告をしなければならない。
(連帯保証人の変更)
第21条 入居者は、連帯保証人が死亡し、破産宣告を受け又は町長が不適当と認めてその変更を求めたときは、10日以内に変更届を町長に提出しなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第22条 入居者は、山村定住住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は山村定住住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該山村定住住宅を原状回復しなければならない。
(立入検査)
第23条 町長は、山村定住住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に山村定住住宅の検査をさせ又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している山村定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該山村定住住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを掲示しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第24条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合には、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、山村定住住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により当該山村定住住宅をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで、15日間以上当該山村定住住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により、山村定住住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該山村定住住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(譲渡)
第25条 町長は、管理開始後8年を経過した山村定住住宅及び宅地を、行政財産としての用途を廃止した上で、次の各号に掲げるすべてを満たす入居者に適正な時価によって譲渡することができる。
(1) 山村定住住宅に5年以上継続して入居しており、譲受後も引き続き居住し続ける意志があること。
(2) 家賃の滞納がないほか、本条例の規定に違反した事実がないこと。
(譲受人の義務)
第26条 前条の規定により山村定住住宅の譲渡を受けた者は、次に掲げる場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、当該譲渡の日から町長が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 譲渡に係る山村定住住宅を譲渡しようとするとき。
(2) 譲渡に係る山村定住住宅を他人に使用させるとき。
(3) 譲渡に係る山村定住住宅を除去しようとするとき。
(管理の委託)
第28条 町長は、山村定住住宅の管理に関する事務のうち、次に掲げる事務を指定管理者に委託することができる。
(1) 入居者の募集に関すること。
(2) 家賃の徴収に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事務
(罰則)
第29条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日までの住宅使用料に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第10条関係)
住宅名 | 建設年度 | 構造別 | 規模 | 住戸占用床面積 | 棟数 | 戸数 | 場所 | 家賃 |
中八重住宅 | 平成16年度 | 木造平屋 | 3LDK | 86.95m2 | 1戸建 | 1戸 | 大字石河内字大平1326―25 | 30,000円 |