○木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用者負担額に関する条例施行規則

平成27年3月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用者負担額に関する条例(平成27年木城町条例第4号)第2条及び第3条第4条第2項の規定により町長が徴収する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第3条及び第5条第2項により町長が定める額は、別表第1から別表第4のとおりとする。

(延長保育料)

第4条 条例第5条第2項により町長が定める額は、児童1人あたり30分につき100円とする。

(延長保育の実施時間)

第5条 延長保育の実施時間は保育必要量の区分に応じ、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育標準時間認定 なし

(2) 保育短時間認定 午後3時30分から午後6時30分まで

(利用者負担額及び延長保育料の納期)

第6条 利用者負担額及び延長保育料(以下「利用者負担額等」という。)の納期は、毎月末日までに納入しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、延期することができる。

(利用者負担額等の減免)

第7条 町長は、特別な理由があると認めるときは、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年12月10日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

各月において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担の月額

(単位:円)

階層区分

定義

1号認定

教育標準時間

第1

生活保護法による被保護世帯

0

第2

1

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

2

第1階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税される世帯

第3

第1階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯

77,200円未満

0

0

第4

77,200円以上211,300円未満

0

0

第5

211,300円以上

0

0

別表第2(第3条関係)

各月において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担の月額

(単位:円)

階層区分

定義

2号認定

3号認定

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

0

第2

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

0

0

第3

1

第1階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税される世帯

0

0

0

0

9,000

4,500

8,800

4,400

2

第1階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

0

0

0

0

12,000

6,000

11,700

5,850

第4

1

48,600円以上

57,700円未満

0

0

0

0

21,000

10,500

20,600

10,300

2

57,700円以上

77,200円未満

3

77,200円以上

97,000円未満

第5

97,000円以上

169,000円未満

0

0

0

0

30,000

15,000

29,400

14,700

第6

169,000円以上

301,000円未満

0

0

0

0

30,000

15,000

29,400

14,700

第7

301,000円以上

397,000円未満

0

0

0

0

30,000

15,000

29,400

14,700

第8

397,000円以上

0

0

0

0

30,000

15,000

29,400

14,700

備考

1 各階層の利用者負担額は、同一世帯において、別表1については満3歳から小学校3年生まで、別表第2については、小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設等を利用している場合、最年長の子どもは上段の額を2人目の子どもは下段の額を適用し、3人目以降の子どもについては、無料とする。ただし、別表第1において町民所得割額77,200円未満、別表第2において町民所得割額57,700円未満の世帯においては、子どもの年齢にかかわらず、最年長の子どもは上段の額を、2人目の子どもは下段の額を適用し、3人目以降の子どもについては、無料とする。

2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、別表第3及び別表第4のとおりとする。

(1) 「ひとり親世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

3 「3歳未満児」「3歳以上児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。

別表第3(第3条関係)

各月において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担の月額

(単位:円)

階層区分

定義

1号認定

教育標準時間

第1

生活保護法による被保護世帯

0

第2

1

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

2

第1階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税される世帯

第3

第1階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯

77,200円未満

0

0

第4

77,200円以上211,300円未満

0

0

第5

211,300円以上

0

0

別表第4(第3条関係)

各月において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担の月額

(単位:円)

階層区分

定義

2号認定

3号認定

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

0

第2

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

第3

1

第1階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税される世帯

0

0

0

0

4,000

0

3,900

0

2

第1階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

0

0

0

0

5,500

0

5,350

0

第4

1

48,600円以上

57,700円未満

0

0

0

0

7,000

0

6,800

0

2

57,700円以上

77,200円未満

3

77,200円以上

97,000円未満

0

0

0

0

21,000

10,500

20,600

10,300

第5

97,000円以上

169,000円未満

0

0

0

0

30,000

15,000

29,400

14,700

第6

169,000円以上

301,000円未満

0

0

0

0

30,000

15,000

29,400

14,700

第7

301,000円以上

397,000円未満

0

0

0

0

30,000

15,000

29,400

14,700

第8

397,000円以上

0

0

0

0

30,000

15,000

29,400

14,700

木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用者負担額に関する条例施行規則

平成27年3月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月30日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年12月21日 規則第15号
令和元年9月27日 規則第7号
令和3年12月10日 規則第21号