○木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用者負担額に関する条例
平成27年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、それぞれの当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。
2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、町立保育所(木城町保育所設置条例(昭和56年木城町条例第8号)第2条に規定する保育所をいう。以下同じ。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、前条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める利用者負担額を徴収する。
(延長保育料)
第5条 町長は、町立保育所において利用日及び利用時間帯以外の日及び時間に保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下「延長保育」という。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から延長保育料を徴収する。
2 延長保育料の額は、規則で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。