○木城町保育所規則
平成27年3月30日
規則第11号
木城町保育所規則(昭和62年木城町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 木城町保育所(以下「保育所」という。)の運営については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、その他関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の定めるところによる。
(嘱託医の設置)
第3条 別に規則で定めるもののほか、保育所に職員として嘱託医を置く。
2 嘱託医は、非常勤職員をもってこれにあて、児童の健康診断を行う。
(休日)
第4条 保育所の休日は次のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から同31日まで
(開所時間)
第5条 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(入所の条件)
第6条 保育所に入所を希望する小学校就学前子どもの保護者は、木城町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成27年木城町規則第12号。以下「支給認定規則」という。)第4条第1号及び第2号に規定する区分に係る支給認定を受けなければならない。
(入所の申請)
第7条 保育所に入所を希望する小学校就学前子どもの保護者は、支給認定書兼入所申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 支給認定証の写し。
(2) その他町長が必要と認める書類
(保育所の退所)
第9条 保育所に小学校就学前子どもを入所させている保護者が、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、保育所退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 支給認定規則第4条第1号及び第2号に規定する区分に該当しなくなったとき
(2) 本町に居住しなくなったとき
(保育の停止)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育を停止することができる。
(1) 入所している支給認定子どもが悪質の病気にかかり他に感染のおそれがあると認めるとき。
(2) 他の入所している支給認定子どもに著しく悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) その他町長が必要があると認めるとき。
(保育時間)
第12条 保育所における保育短時間に係る保育時間は、次の各号に掲げる時間で、保護者の就労等の状況に合せて行うものとする。
(1) 午前7時30分から午後3時30分まで
(2) 午前8時から午後4時まで
(3) 午前8時30分から午後4時30分まで
(4) 午前9時から午後5時まで
(父母の会)
第13条 保育所に対する保護者の理解、協力及び相互の連絡を図るため、父母の会を設けることができる。
2 父母の会については、別に定める。
(その他の事項)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。