○木城町子どものための教育・保育給付の教育・保育給付認定に関する規則
平成27年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の教育・保育給付認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法の例による。
(支給要件)
第3条 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもは、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 1月当たりの就労時間の常態が60時間以上であるとき。
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないとき。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有しているとき。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護しているとき。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっているとき。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っているとき。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学しているとき、又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う指導員訓練若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けているとき。
(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている若しくは再び行われるおそれがあると認められるとき、又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められるとき。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして町長が認めるとき。
(保育の必要量の認定)
第4条 保育必要量は、次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均200時間を越えて275時間以下
(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間以下
(1) 府令第8条第4号ロの期間 90日間
(2) 府令第8条第6号の期間 育児休業の期間
(3) 府令第8条第7号の期間 町長が必要と認める期間
(4) 府令第8条第12号の期間 育児休業の期間
(5) 府令第8条第13号の期間 町長が必要と認める期間
(認定の申請等)
第6条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定子ども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 第1項の申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住区の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(支給認定証の交付)
第7条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者に、支給認定証(様式第2号)を交付するものとする。
2 町長は、教育・保育給付認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第8条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額決定通知書(様式第4号)により、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(現況の届出)
第9条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入所申込書(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び府令第9条第3項に規定する書類を毎年2月末日までに、町長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第10条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとするときは、教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
(町長の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第11条 町長は、職権による教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、教育・保育給付認定変更通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
2 町長は、教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、教育・保育給付認定証に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。
(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
第13条 町長は、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに教育・保育給付認定変更申請書に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
(支給認定証の再交付)
第15条 町長は、支給認定証を破損し、汚損し、又は紛失した教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
4 支給認定証の再交付を受けた後、再交付前に交付された支給認定証を発見したときは、速やかに当該支給認定証を町長に返還しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の支給認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に教育・保育を実施するために必要な認定その他の準備行為は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
(木城町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
3 木城町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年木城町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和3年9月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。