○木城町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成27年木城町条例第6号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の資格)

第2条 条例第3条第2号に規定するその親族又は縁故者とは、町内に住所を有する者が死亡した場合において、本町に住所及び本籍を有しない者又は法人が当該死亡者の祭祀をつかさどるため墓所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)をいう。

2 条例第3条第5号に規定するその他町長が認める者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 本町に本人又は家族が所有する家屋があり、本町に住所を有する者に準ずると認められる者

(2) 既に本町に住宅用地を取得している者

(使用許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)により次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に該当する者にあっては住民票の写し、同条第2号に該当する者にあっては住民票除票等縁故関係が証明できる書類、同条第3号に該当する者にあっては戸籍抄本、同条第4号に該当する者にあっては現在墓があることを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の申請に基づき墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

(使用者等の遵守義務)

第5条 使用者及び管理人(以下「使用者等」という。)は、使用場内の清掃と尊厳維持に努めなければならない。

2 使用者等は、使用場内の墓碑植樹等の転倒その他危険のあるとき、又は他に迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに補強、原状回復等必要な措置を講じなければならない。

(工事の施工届)

第6条 墓碑の建立若しくは改築又は墓地内の工事を施工しようとする者は、墓地内工事施工届(様式第3号)に設計書、図面、仕様書及び許可書の写しを添えて町長に届け出て承認(様式第4号)を受けなければ着工できない。

2 使用者は、前項の工事が完了したときは、完了の日から7日以内に工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(墓碑等の設置基準)

第7条 使用者等が使用墓地に墓碑その他の施設を設置する場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 墓碑の高さは、通路面から2.5メートル以内とする。ただし、現在の墓碑を移転建立する場合は、その高さまでとする。

(2) 盛土の高さは、通路面から30センチメートル以内とする。

(3) 囲障及び樹木の高さは、通路面から1メートル以内とする。

(無縁故者及び行路死亡者等の埋蔵)

第8条 無縁故者及び行路死亡者等の焼骨を埋蔵する場所は、町長が別に定める。

(使用権の承継)

第9条 条例第9条の規定により墓地の使用権を承継又は氏名変更等をしようとする者は、墓地使用権承継、変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第10条 許可証を汚損し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、墓地使用許可証再交付申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。この場合において、汚損によるときは、その汚損した許可証を当該申請書に添えなければならない。

(使用許可の取消し通知)

第11条 条例第10条の規定により墓所の使用許可を取り消したときは、書面により使用者に通知するものとする。

(使用墓所の不要届出)

第12条 条例第11条第1項の規定により使用墓所が不要になったときは、使用墓所不要届出書(様式第8号)に許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則で定めるもののほか、墓地の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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木城町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)