○木城町営墓地の設置及び管理に関する条例
平成27年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町営墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、焼骨の埋蔵の用に供するため、別表第1のとおり町営墓地を設置する。
(使用者の資格)
第3条 墓地を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 本町に住所を有する者が死亡の場合には、その親族又は縁故者
(3) 本町に本籍を有する者
(4) 本町にある墓を改葬する者
(5) その他町長が認める者
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証を交付するものとする。
3 町長は、前項の使用許可に際し、墓地の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の際、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(使用許可の基準)
第6条 墓地の使用は、使用者1世帯につき1区画とする。
(使用者の管理義務)
第7条 使用者は、町長が指示した事項を遵守し、善良な使用者としての注意をもって管理しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用権を他に転貸し、転売、若しくは譲渡してはならない。
(使用権の承継)
第9条 墓所の使用権は、相続人又は親族等で祖先の祭祀をつかさどる者に限り、町長の許可を得てこれを承継することができる。
2 使用者の住所、氏名に変更を生じたときは、町長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 使用者が使用権を他に転貸し、転売し、又は譲渡したとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(墓所の返還及び原状回復)
第11条 使用者は、墓所が不要になったときは、町長に届け出て返還しなければならない。
2 使用者は、墓所が不要になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにその場所を原状に復し返還しなければならない。
3 前項の義務が履行されないときは、町長は、義務者に代わって執行し、又は第三者に執行させ、その費用を義務者から徴収することができる。
(使用権の消滅)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。
(1) 使用者が10年以上不明で、かつ親族及び縁故者がないと認められるとき。
(2) 使用者の死亡後5年以内に使用権の承継がないとき。
2 町長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、墳墓その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
3 町長は、前項の改葬又は移転をしようとするときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の定めるところにより処理する。
(管理)
第13条 墓地内における清掃及び施設の補修等に係る費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失により墓地に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
中川原公園墓地 | 木城町大字高城字中河原3944番地1 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 使用料 | |
中川原公園墓地 | 墓地番号1~120、126 | 1区画当たり 45,000円 |
墓地番号121~125 | 1区画当たり 55,000円 |