○木城町石河内活性化センターの設置及び管理に関する規則

平成26年3月20日

規則第3号

(利用時間)

第2条 木城町石河内活性化センター(以下「センター」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、別表のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第6条の規定によりセンターを利用しようとするときは、原則として利用日の3日前までに木城町石河内活性化センター利用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利用の許可)

第5条 町長は、前条の木城町石河内活性化センター利用許可申請書が提出された場合、これを審査し、許可するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用申請の際に、木城町石河内活性化センター使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第10条の規定により使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号の理由によるとき 全額

(2) 条例第10条第2号の理由によるとき 半額

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 敷地内の施設、付属設備、備品、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品その他を販売しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(利用後の検査)

第9条 利用者は、センターの利用を終えたとき、又は中止を命ぜられたときは直ちに現状を回復し、異常の有無を町長に報告し、点検を受けなければならない。

2 利用者は、センター及びその敷地内の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは町長の指示するところに従い、その損傷を弁償しなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第10条 条例第7条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条まで及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第6条及び第7条の見出し及び規定中「使用料」とあるのは「利用料金」に、様式第1号(第4条関係)及び様式第2号(第6条関係)中「木城町長」とあるのは「指定管理者」に、「使用料」とあるのは「利用料金」に読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

施設

利用時間

休業日

総合受付

午前9時から午後5時まで

1 休日の翌日(日曜日又は休日に当たる日を除く。)

2 12月29日から翌年1月3日まで

活性化センター

午後3時から翌日の午前10時まで

その他必要と認める時間

多目的体育館

午前9時から午後10時まで

その他必要と認める時間

合宿所別棟

午後3時から翌日の午前10時まで

その他必要と認める時間

宿泊を伴わない場合は午前9時から午後5時まで

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木城町石河内活性化センターの設置及び管理に関する規則

平成26年3月20日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)