○木城町石河内活性化センターの設置及び管理に関する規則
平成26年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町石河内活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成26年木城町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 木城町石河内活性化センター(以下「センター」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、別表のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 町長は、前条の木城町石河内活性化センター利用許可申請書が提出された場合、これを審査し、許可するものとする。
(使用料の返還)
第7条 条例第10条の規定により使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第1号の理由によるとき 全額
(2) 条例第10条第2号の理由によるとき 半額
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 敷地内の施設、付属設備、備品、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品その他を販売しないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(利用後の検査)
第9条 利用者は、センターの利用を終えたとき、又は中止を命ぜられたときは直ちに現状を回復し、異常の有無を町長に報告し、点検を受けなければならない。
2 利用者は、センター及びその敷地内の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは町長の指示するところに従い、その損傷を弁償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 施設 | 利用時間 | 休業日 |
総合受付 | 午前9時から午後5時まで | 1 休日の翌日(日曜日又は休日に当たる日を除く。) 2 12月29日から翌年1月3日まで |
活性化センター | 午後3時から翌日の午前10時まで その他必要と認める時間 | |
多目的体育館 | 午前9時から午後10時まで その他必要と認める時間 | |
合宿所別棟 | 午後3時から翌日の午前10時まで その他必要と認める時間 宿泊を伴わない場合は午前9時から午後5時まで |