○木城町石河内活性化センターの設置及び管理に関する条例
平成26年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき木城町石河内活性化センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 石河内地区の交流人口増加や高齢者の生きがいづくり及び地域資源を活用した雇用の場の確保等、地域活性化の拠点施設とするため、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 木城町大字石河内533番地2外
名称 木城町石河内活性化センター
(管理運営の原則)
第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用時間及び休業日)
第5条 センターの利用時間及び休業日は規則で定める。
(利用の許可等)
第6条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に関する事項を変更する時もまた同様とする。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又は必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか町長が不適当と認めるとき。
(管理の代行等)
第7条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの施設の維持管理に関すること。
(2) センターの施設の利用許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、予算の範囲内で指定管理料を支払うことができるものとし、納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料)
第8条 利用者は、別表で定める範囲内において町長が定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公用又は公益事業のためセンターの施設を利用するとき、又は町長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を返還することができる。
(1) 利用者の責に帰することができないとき 使用料の全額
(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき 使用料の半額
(利用料金の承認)
第11条 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の利用料金の額は、指定管理者が別表に定める額の範囲内において町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は重大な過失によりセンターの施設又は備品に損害を与えた者は、町長の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の方法 | 備考 |
宿泊 | 1人1泊 | 5,000円 | 利用時 | |
多目的体育館 | 1時間 | 300円 | 〃 | 大人(町外者の使用料は1.5倍の額) |
1,500円 | 〃 | 入場料等を徴収する場合(町外者の使用料は1.5倍の額) | ||
200円 | 〃 | 高校生以下(町外者の使用料は1.5倍の額) | ||
合宿所別棟 | 1棟1時間 | 250円 | 〃 | 宿泊を伴わない場合 |
1棟全日 | 2,000円 | 〃 | 〃 | |
屋外炊飯棟 | 1回 | 1,000円 | 〃 | 〃 |
展示販売所 | 1品目の販売価格 | 町内10% 町外15% | 販売時 | |
(1) 1時間に満たない端数は、1時間とする。 (2) 入場料等とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。 (3) 上記使用料は、消費税を含まないものとする。 |