○コミュニティ施設「中之又笑楽校」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、コミュニティ施設「中之又笑楽校」の設置及び管理に関する条例(平成26年木城町条例第3号。(以下「条例」という。))の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 施設の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時から午後10時までとする。
2 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 休館日 年末年始(12月28日から1月3日まで)
3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(使用の申請)
第3条 条例第5条の規定により施設を使用とするときは、原則として利用日の3日前までにコミュニティ施設「中之又笑楽校」使用許可申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
(使用の許可)
第4条 町長は前条の許可申請書が提出された場合、これを審査し、使用を許可するものとする。
2 前項の使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、付属設備、備品等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、又は火器を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品その他を販売しないこと。
(5) 金品の募集を行わないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。