○コミュニティ施設「中之又笑楽校」の設置及び管理に関する条例

平成26年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、コミュニティ施設「中之又笑楽校」(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中之又地区に居住する住民の親睦友好を深め、自治意識の高揚、公民館活動の充実、地域振興の場を提供するために施設を設置する。

2 この施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 木城町大字中之又328番地7

名称 コミュニティ施設「中之又笑楽校」

(開館時間及び休館日)

第3条 施設の開館時間及び休館日は規則で定める。

(管理)

第4条 この施設は、木城町が管理するものとする。

(使用許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、特に認められた場合はこの限りではない。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、施設の使用が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設及び備品を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他、施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、使用を停止させ、又は退場を命じることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他、管理運営上特に必要が生じたとき。

(目的外の使用等の禁止)

第8条 使用者は、施設等を使用許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。

(使用料)

第9条 施設使用については、原則として無料とする。

(原状の回復の義務)

第10条 使用者がその使用を終了したとき、又は使用を取消され、若しくは中止させられたときは、直ちに施設、設備等を指示に従い現状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長はそれに要した費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は重大な過失により施設又は備品に損害を与えた者は、町長の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

コミュニティ施設「中之又笑楽校」の設置及び管理に関する条例

平成26年3月20日 条例第3号

(平成30年9月25日施行)