○木城町印鑑条例

平成24年6月18日

条例第15号

木城町印鑑条例(昭和48年木城町条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことできる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により申請する場合は、登録申請者が申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること又は印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録確認の事実について郵送により登録申請者に照会し、町長が定める期日までにその回答書及び町長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの(浮出プレス、せん孔又は割印したものに限る。)

(2) 本町に既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 町長は、前2項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票の旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

5 前項第2号から第7号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。

(印鑑登録証の交付)

第6条 印鑑登録をした者には、印鑑登録証を交付する。

(印鑑の亡失届)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、登録を受けている印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第8条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第9条 前2条の規定による届出は、代理人に行わせることができる。

2 前項の届出による申請である場合は、第4条第2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、第8条又は第9条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、被登録者について次の各号の一に該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号若しくは第5号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと。(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請が代理人である場合は、第4条第2項の規定を準用する。

3 町長は、申請があった場合は、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請した者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧の禁止)

第14条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(関係人に対する質問等)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明について必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は書類等の提出を求めることができる。

(手数料)

第16条 第13条の規定により印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、手数料を交付の際納付しなければならない。

2 前項の手数料の徴収に関し必要な事項については、木城町手数料徴収条例(平成12年木城町条例第10号)の規定を準用する。

(木城町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による処分については、木城町行政手続条例(平成8年木城町条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(その他に関する事項)

第18条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき当該町外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑登録の取扱い

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。

この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第19条 町長は、次の各号の一に該当するときは、第13条第1項の規定にかかわらず印鑑登録の申請を受理することができない。

(1) 所定の用紙によらないとき。

(2) 印鑑登録証明の再証明を求められたとき。

(3) 印鑑登録証がき損又は汚損のため、印鑑登録証明書の発行が困難又は不適当と認められるとき。

(4) 印鑑登録証の提示を求めた場合、これに応じないとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(災害時等における印鑑証明)

第20条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、この条例の定めるところにより印鑑登録証明書の交付を行うことができないときは、登録してある印鑑の提示を求め、印鑑登録証明書に代えて印鑑証明書を交付することができる。

(関係人に対する質問)

第21条 印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員は、印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため必要な範囲において、関係人に対し質問することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした木城町印鑑条例(平成48年木城町条例第13号)の規定に基づく届出その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。

(令和元年10月11日条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月18日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

木城町印鑑条例

平成24年6月18日 条例第15号

(令和元年12月14日施行)