○木城町手数料徴収条例
平成12年3月21日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 土地にあっては1筆、家屋にあっては1棟をもって1件とする。
3 閲覧は、1種類1回で、1件とする。
4 税に関するものについては、1税目で1件とする。
5 証明、謄本及び抄本は、1枚で1件とする。
6 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料は1枚で1件とする。
(納付の方法)
第3条 手数料は、願出並びに交付の際、納付しなければならない。
2 すでに納付した手数料は、還付しない。
(手数料の無料・減免)
第4条 第2条の手数料は、法令等の定めのあるもの及び官公庁の申請に係るもの並びに町長がその他特別の事情があると認められるものについては、減免することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(郵便料の負担)
第6条 郵便交付を必要とするものにあっては、第2条の手数料のほか郵便料を負担するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
(木城町手数料徴収条例の廃止)
3 木城町手数料徴収条例(昭和43年木城町条例第5号)は、廃止する。
附則(平成14年12月18日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第2号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第31号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年9月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年3月15日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第32号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 | |
1 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき | 300 |
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2 | 印鑑証明手数料 | 1件につき | 300 |
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3 | 住民票の写し交付手数料 | 1通につき | 300 | 住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 |
4 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300 | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項に基づく戸籍の附票の写しの交付 |
5 | 広域に係る住民票の写し交付手数料 | 1通につき | 300 | 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 |
6 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件(1人)につき | 300 | 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 |
7 | 外国人登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付手数料 | 1件につき | 300 |
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8 | 公簿及び図面の閲覧手数料 | 1件につき | 300 | 地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧を含む。(ただし、同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。) |
9 | 身元証明の交付手数料 | 1件につき | 300 |
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10 | 納税証明の交付手数料 | 1件につき | 300 |
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11 | 所得証明の交付手数料 | 1件につき | 300 |
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12 | 資産証明の交付手数料 | 1件につき | 300 | 地方税法第382条の3に規定する固定資産税台帳に記載されている事項の証明書を含む。 |
13 | 扶養証明の交付手数料 | 1件につき | 300 |
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14 | 農地に関する諸証明の交付手数料 | 1件につき | 300 |
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15 | 建築届及び建築証明の交付手数料 | 1件につき | 300 |
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16 | 証明手数料 | 1件につき | 300 |
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17 | 帳簿及び図面の謄写作成手数料 | 1件につき | 300 | 出力帳票がA3を超えるものは1件につき1,000円とする。 航空写真付きの場合はA3、A4に限定し、1件につき450円とする。 |
18 | 住民票に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 300 | 住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 |
19 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000 |
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20 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550 |
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21 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600 |
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22 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340 |
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23 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400 | マヒワ、ウソ、ホオジロ、メジロ |
24 | 指定居宅介護支援に要する手数料 | 1件につき | 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第20号)で定める額 |
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25 | 煙火の消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900 |
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26 | 農地法(昭和27年法律229)第52条の三の規定に基づく農地台帳閲覧及び記録事項要約書交付手数料 | 1件につき | 300 | |
27 | 図根点座標値の交付手数料 | 1路線につき | 300 | |
28 | 筆界点座標値の交付手数料 | 1筆につき | 300 |
別表第2(第2条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
農業経営基盤強化促進法による嘱託登記手数料 | 所有権移転登記 所有権保存登記 | 1件(3筆まで) | 5,000円 | 3筆を超えるときは1筆増すごとに500円を加える。 |
前記以外の登記 | 1件 | 2,000円 | 相続登記を除く住所、地目、氏名変更登記 |
別表第3(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 | |
1 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付手数料 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750 | 除籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付手数料 |
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450 | 除籍記載事項証明書交付手数料 |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350 | 届出若しくは申請の受理又は届書その他の書類の記載事項(電子化された届書等情報の内容を含む。)の証明書の交付手数料 |
1通につき | 1,400 | 法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付手数料 | ||
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類1件につき | 350 | 届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 |