○木城町光ケーブル共聴施設使用料徴収条例施行規則

平成23年6月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、木城町光ケーブル共聴施設使用料徴収条例(平成23年木城町条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第5条の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、木城町光ケーブル共聴施設使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、すみやかに内容等を審議のうえ適否を決定し、木城町光ケーブル共聴施設使用料減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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木城町光ケーブル共聴施設使用料徴収条例施行規則

平成23年6月20日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町勢振興
沿革情報
平成23年6月20日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第5号