○木城町光ケーブル共聴施設使用料徴収条例

平成23年6月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、木城町光ケーブル共聴施設(以下「施設」という。)の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 施設の使用料は、木城町光ケーブル共聴施設の設置及び管理に関する条例(平成22年木城町条例第17号)第3条第1号に定義された加入者から徴収する。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、年額3,600円とする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、納入通知書により徴収する。

2 加入者は、町長が納入通知書により指定する期日までに使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 町長が特に必要と認める者

(使用料の還付)

第6条 使用料は、加入者の責によらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(延滞金)

第7条 町長は、加入者が納期限を経過しても使用料を納入しないときは、木城町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年木城町条例第15号)に基づき、延滞金を課すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度使用料の第3条の規定については、年額2,700円とする。

木城町光ケーブル共聴施設使用料徴収条例

平成23年6月20日 条例第13号

(平成23年7月1日施行)