○木城町分担金等の督促及び延滞金条例

昭和42年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促及び延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 分担金等を納期限までに完納しない者があるときは、町長は納期限後20日以内に納付の期限を指定して、督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限(以下「指定納期限」という。)は、督促状を発した日から起算して15日をこえてはならない。

第3条 削除

(延滞金)

第4条 分担金等の納入義務者が、分担金等を納期限までに完納しないときは、次項に定める額の延滞金を徴収する。ただし、延滞金の金額が、1,000円に満たないときは、徴収しない。

2 延滞金の額は、分担金等の未納額にその納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算して得た額とする。

(減免)

第5条 町長は、分担金等の納入義務者が分担金等を指定納期限までに納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減免することができる。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、督促及び延滞金に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

2 木城村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年木城村条例第18号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、なお従前の例による。

(昭和45年7月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の分担金等から適用する。

(昭和51年5月7日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(督促手数料に関する規定の適用)

第2条 新条例第3条の規定は、昭和51年度分の分担金等に係る督促手数料から適用し、昭和50年度分までの分担金等に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成2年3月23日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

第2条 この条例に規定する、延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

第3条 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年12月15日条例第25号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

木城町分担金等の督促及び延滞金条例

昭和42年10月1日 条例第15号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和42年10月1日 条例第15号
昭和45年7月18日 条例第18号
昭和51年5月7日 条例第13号
平成2年3月23日 条例第3号
平成26年12月15日 条例第39号
令和2年12月15日 条例第25号