○木城町コミュニティ多目的広場管理規則

平成23年6月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町コミュニティ多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成23年木城町条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、木城町コミュニティ多目的広場(以下「広場等」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(維持管理)

第2条 町長は、広場等の維持管理にあたっては常に良好な状態に管理し、健全な施設として使用者に提供しなければならない。

(使用時間)

第3条 広場等の使用時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の事由により町長の許可を受けたときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第4条 広場等を使用しようとする者は、木城町コミュニティ多目的広場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 施設の使用に際し、音響機材等を使用する場合、その他騒音等が発生する場合は、周辺住民の同意書を添付させることができる。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の木城町コミュニティ多目的広場使用許可申請書が提出された場合、これを審査し、許可するものとする。

(使用料の納入)

第6条 広場等の使用について、使用料を徴収するものについては、使用日の前日までに納入するものとする。

(遵守事項)

第7条 広場等を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。

(2) 使用により発生したゴミ等は必ず持ち帰ること。

(3) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。

(4) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他条例、規則及び町の指示に従うこと。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、前条に反する行為があるものについては、施設使用の許可を取消し、若しくは使用を中止させ、又は入場を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。

2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責めは負わないものとする。

(使用料の減免)

第9条 使用料の減額又は免除については、次に定めるところによる。

(1) 町及び町の機関が使用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、木城町コミュニティ多目的広場使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用期日の前日までに使用の取消しの申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めたとき。

(使用後の検査)

第11条 使用者はその使用が終わったとき又は使用の中止を命ぜられたとき若しくは使用許可の取消しを受けたときは、すみやかに原状に回復し、検査を受けなければならない。

2 使用者は、施設及びその施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは町長の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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木城町コミュニティ多目的広場管理規則

平成23年6月20日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)