○木城町コミュニティ多目的広場の設置及び管理に関する条例
平成23年6月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき木城町コミュニティ多目的広場(以下「広場等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 各種イベント会場、駐車場及び消防防災訓練場等多様化するニーズに対応でき、コミュニティの機会を創出するため広場等を設置する。
(名称及び位置)
第3条 広場等の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
木城町コミュニティ多目的広場 | 木城町大字椎木2167番地3外 |
(管理運営の原則)
第4条 広場等は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用時間)
第5条 広場等の使用時間は、規則で定める。
(使用許可)
第6条 広場等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、広場等の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
3 広場等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第7条 町長は、広場等の使用が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 広場等の施設及び設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) その他広場等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他管理運営上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第9条 広場等を使用しようとする者は、別表で定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 前条の使用料は、規則で定めるところにより、その一部又は全部を減免することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、広場等の施設及び設備等を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の責任の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
木城町コミュニティ多目的広場使用料
使用区分 | 使用料 | |
広場(ステージ含む) | 使用者が営利を目的としない場合 | 無料 |
使用者が営利を目的とする場合 | 1時間当たり 3,000円 | |
照明施設 | 1時間当たり 250円 |
附記
1 使用時間は準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。
3 町外者の使用料は、上記使用料の1.5倍とする。