○木城町特産品開発奨励条例施行規則
平成23年6月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、木城町特産品開発奨励条例(平成23年木城町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(奨励措置の内容)
第2条 条例第4条に定める奨励措置の内容は、次のとおりとする。
(1) 特産品開発に係る専門家の派遣奨励措置として、特産品開発専門家派遣補助金を交付する。
(2) 特産品開発施設整備奨励措置として、特産品開発施設整備補助金を交付する。
(3) 特産品生産施設整備奨励措置として、特産品生産施設整備補助金を交付する。
(4) 特産品のパッケージ等開発奨励措置として、販売戦略補助金を交付する。
補助金の名称 | 補助金の内容及び対象 | 補助金の額 |
1 特産品開発専門家派遣補助金 | 特産品開発に係る専門家派遣に要する経費 | 専門家派遣に要する経費の3分の2の額(その額が50万円を超えるときは50万円)を交付する。 ただし、国、県及びその他の補助事業等を利用する場合は、総事業費からその額を差引いた額の3分の2の額(その額が50万円を超えるときは50万円)とする。 ※ 千円未満切捨 |
2 特産品開発施設整備補助金 | 特産品の開発に係る設備及び機械の整備等の経費 | 当該施設の整備等に要する経費の2分の1の額(その額が500万円を超えるときは500万円)を交付する。 ただし、国、県及びその他の補助事業等を利用する場合は、総事業費からその額を差引いた額の3分の2の額(その額が500万円を超えるときは500万円)とする。 ※ 千円未満切捨 |
3 特産品生産施設整備補助金 | 既存特産品の生産に係る設備及び機械の整備等の経費 | 当該施設の整備等に要する経費の2分の1の額(その額が300万円を超えるときは300万円)を交付する。 ただし、国、県及びその他の補助事業等を利用する場合は、総事業費からその額を差引いた額の3分の2の額(その額が300万円を超えるときは300万円)とする。 ※ 千円未満切捨 |
4 販売戦略補助金 | 特産品の販売を戦略的に行うためのパッケージ等を開発する経費 | 当該パッケージ等の開発に要した経費に要する経費の2分の1の額(その額が100万円を超えるときは100万円)を交付する。 ただし、国、県及びその他の補助事業等を利用する場合は、総事業費からその額を差引いた額の3分の2の額(その額が100万円を超えるときは100万円)とする。 ※ 千円未満切捨 |
(申請者及び交付決定)
第4条 申請者は、その事由が発生した場合は、木城町特産品開発奨励措置申請書(別記様式)を町長に提出し、これを木城町特産品奨励審査会で審査の上、承認を得なければならない。
2 町長は、審査が適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、申請者に通知するとともに請求書を提出させ、当該補助金を交付する。
3 前条の各補助金については、補助金の交付を受けた年度を含む3年間は、新たに同一の補助金の交付決定を行わないものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。