○木城町特産品開発奨励条例施行規則

平成23年6月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、木城町特産品開発奨励条例(平成23年木城町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(奨励措置の内容)

第2条 条例第4条に定める奨励措置の内容は、次のとおりとする。

(1) 特産品開発に係る専門家の派遣奨励措置として、特産品開発専門家派遣補助金を交付する。

(2) 特産品開発施設整備奨励措置として、特産品開発施設整備補助金を交付する。

(3) 特産品生産施設整備奨励措置として、特産品生産施設整備補助金を交付する。

(4) 特産品のパッケージ等開発奨励措置として、販売戦略補助金を交付する。

(補助金の額)

第3条 前条の定めにより交付する補助金の額は、次表のとおりとする。

補助金の名称

補助金の内容及び対象

補助金の額

1 特産品開発専門家派遣補助金

特産品開発に係る専門家派遣に要する経費

専門家派遣に要する経費の3分の2の額(その額が50万円を超えるときは50万円)を交付する。

ただし、国、県及びその他の補助事業等を利用する場合は、総事業費からその額を差引いた額の3分の2の額(その額が50万円を超えるときは50万円)とする。

※ 千円未満切捨

2 特産品開発施設整備補助金

特産品の開発に係る設備及び機械の整備等の経費

当該施設の整備等に要する経費の2分の1の額(その額が500万円を超えるときは500万円)を交付する。

ただし、国、県及びその他の補助事業等を利用する場合は、総事業費からその額を差引いた額の3分の2の額(その額が500万円を超えるときは500万円)とする。

※ 千円未満切捨

3 特産品生産施設整備補助金

既存特産品の生産に係る設備及び機械の整備等の経費

当該施設の整備等に要する経費の2分の1の額(その額が300万円を超えるときは300万円)を交付する。

ただし、国、県及びその他の補助事業等を利用する場合は、総事業費からその額を差引いた額の3分の2の額(その額が300万円を超えるときは300万円)とする。

※ 千円未満切捨

4 販売戦略補助金

特産品の販売を戦略的に行うためのパッケージ等を開発する経費

当該パッケージ等の開発に要した経費に要する経費の2分の1の額(その額が100万円を超えるときは100万円)を交付する。

ただし、国、県及びその他の補助事業等を利用する場合は、総事業費からその額を差引いた額の3分の2の額(その額が100万円を超えるときは100万円)とする。

※ 千円未満切捨

(申請者及び交付決定)

第4条 申請者は、その事由が発生した場合は、木城町特産品開発奨励措置申請書(別記様式)を町長に提出し、これを木城町特産品奨励審査会で審査の上、承認を得なければならない。

2 町長は、審査が適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、申請者に通知するとともに請求書を提出させ、当該補助金を交付する。

3 前条の各補助金については、補助金の交付を受けた年度を含む3年間は、新たに同一の補助金の交付決定を行わないものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

画像

木城町特産品開発奨励条例施行規則

平成23年6月20日 規則第2号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町勢振興
沿革情報
平成23年6月20日 規則第2号