○木城町特産品開発奨励条例

平成23年6月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本町における商工業及び加工業者による地場産業の発展を促進するため奨励措置を行い、地域の振興を図り、もって町の特産品開発に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者

町内において商工業及び加工業を営む者で、木城町商工会あるいは木城町地場産業振興会(以下「商工会等」という。)に加盟するものとする。また、商工会等に加盟する2以上の者が共同して特産品開発に取組む場合は、代表者を指定し事業者となることができる。

(2) 特産品

町内産品を主に利用して加工されたものをいい、木城町あるいは、木城町をイメージできる名を冠し、町を情報発信することができる一定期間以上の販売が可能な農林水産加工品、工芸品等をいう。

(便宜の供与等)

第3条 町長は、事業者に対して、資金、専門家の斡旋及び産品の商談会・相談会等必要な事項について便宜を供与することができる。

(奨励措置)

第4条 町長は、事業者に対して次の各号に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 特産品開発に係る専門家の派遣奨励措置

(2) 特産品開発施設整備奨励措置

(3) 特産品生産施設整備奨励措置

(4) 上記各号により開発・生産した特産品のパッケージ等の開発に係る奨励措置

(措置の対象等)

第5条 前条の奨励措置は、当該事業者が2以上の奨励措置の対象に該当するときは、それぞれの奨励措置を行うことができる。

2 前項の規定による奨励措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(不正利得の返還)

第6条 町長は、虚偽その他不正の方法によりこの条例による奨励措置を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(審査会の設置)

第7条 町長は、申請に関する事項を審査するため、木城町特産品奨励審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第8条 審査会は、委員8人以内で組織する。

(1) 知識経験を有する者 5人以内

(2) 町職員 3人以内

(任期)

第9条 委員の任期は2年とする。ただし、職務の性質上委嘱又は任命された委員の任期はその職にある期間とする。

2 委員は再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

木城町特産品開発奨励条例

平成23年6月20日 条例第11号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町勢振興
沿革情報
平成23年6月20日 条例第11号