○木城町山塚運動広場の施設管理運営に関する規則

平成23年3月15日

教委規則第5号

木城町運動広場の施設管理運営に関する規則(昭和60年木城町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、木城町山塚運動広場施設管理運営に関する条例(昭和60年木城町条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、木城町山塚運動広場(以下「運動広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 運動広場の使用時間は、午前6時から午後7時までとする。ただし、特別の事由により教育委員会の許可を受けたときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(休日等)

第3条 運動広場の休日は次のとおりとする。ただし、教育委員会は必要があると認めるときは、臨時に休日を設けることができる。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の申請)

第4条 運動広場を使用しようとする者は、木城町山塚運動広場使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の申請期間は、使用日の3箇月前から当該使用しようとする当日の午後5時15分まで(土日祝日を除く。)とする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときはこの限りではない。

3 許可申請書の受付時間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、運動広場の使用を許可したときは、木城町山塚運動広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 運動広場の使用について、使用料を徴収するものについては、使用の前日までに納入しなければならない。

(遵守事項)

第7条 運動広場において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用の目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみださないこと。

(3) 施設、構造物及び備品等を損傷し、又は滅失する恐れがあると認められる行為をしないこと。

(4) その他条例、規則及び教育委員会の指示に従うこと。

(許可の取り消し等)

第8条 教育委員会は、前条に反する行為がある者については、運動広場の使用許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。

2 前項の取り消し等によって使用者に損害が生じても、町はその損害賠償の責は負わないものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条による使用料の減免については、次に定めるところによる。

(1) 町及び町の機関が使用するとき。

(2) 町内の農業団体、自治公民館、社会教育団体及び福祉団体が使用するとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、木城町山塚運動広場使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用期日の7日前までに使用の取消しの申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めたとき。

(使用後の措置)

第11条 使用者はその使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月22日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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木城町山塚運動広場の施設管理運営に関する規則

平成23年3月15日 教育委員会規則第5号

(平成24年11月22日施行)