○木城町山塚運動広場施設管理運営に関する条例

昭和60年3月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、木城町山塚運動広場(以下「運動広場」という。)を地域住民の保健体育・健康増進と憩いの場として広く活用するため、その管理運営に関する必要な基本事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 運動広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に使用しなければならない。

2 運動広場は、木城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用許可)

第3条 運動広場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、運動広場の管理上必要がある時は、その使用について条件を付することができる。

3 運動広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公けの秩序をみだし、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 運動広場の施設及び構造物を損傷する恐れがあると認められるとき。

(4) その他、運動広場の管理上、又は使用上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し)

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し使用を停止させ又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他、管理運営上特に必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 運動広場の使用に伴なう使用料については、別表に示すところにより使用料を徴収することができる。

(使用料の減免)

第7条 前条の使用料は、木城町山塚運動広場の施設管理運営に関する規則(平成23年木城町教育委員会規則第5号)で定めるところにより、全部を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によって、運動広場の施設設備機械器具等を滅失、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に伴い必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第14号)

(施行期日等)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

木城町山塚運動広場使用料

(1時間当たり/円)

施設区分

使用料

グランド

200

多目的広場A

100

多目的広場B

100

管理棟

200

附記

1 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。

3 町外者の使用料は、上記使用料の1.5倍の額とする。

画像

木城町山塚運動広場施設管理運営に関する条例

昭和60年3月23日 条例第12号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月23日 条例第12号
平成元年3月23日 条例第14号
平成23年3月15日 条例第8号
平成30年9月25日 条例第19号