○木城町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則

平成22年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町要介護高齢者等介護手当支給条例(平成22年木城町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の事項)

第2条 条例第3条の規定による受給資格者の認定を受けようとする者は、要介護高齢者等介護手当受給認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 担当介護支援専門員又は地域包括支援センターが発行する要介護高齢者等介護手当支給申請にかかる意見書

(2) 担当介護支援専門員が作成する介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年老企第29号。以下「計画書」という。)様式第1表、第2表及び第3表又はこれにかわるべき書類で町長が適当と認めたもの

(3) その他町長が必要と認める書類

(認定又は却下)

第3条 町長は、前条に基づき申請書を受理したときは、受給資格を審査しなければならない。

2 前項に規定する審査の結果、介護手当の受給資格者に該当すると認めたときは、要介護高齢者等介護手当支給台帳(様式第2号)に登載するとともに、要介護高齢者等介護手当受給資格認定通知書(様式第3号)により、申請を却下したときは、要介護高齢者等介護手当申請却下通知書(様式第4号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(住所等の変更)

第4条 受給者又は要介護高齢者等は、転居したとき又は、氏名を変更したときは、速やかに、要介護高齢者等介護手当住所・氏名変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(受給者の変更)

第5条 受給者の死亡等により、新たに要介護高齢者等を介護する者は、速やかに要介護高齢者等介護手当受給者変更届(様式第6号)第2条第1号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(受給制限停止等)

第6条 受給者は、条例第7条第3号第4号及び第5号に定める支給制限の対象者に該当するときは、速やかに、要介護高齢者等介護手当受給資格停止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による支給制限の対象者に該当するときは、要介護高齢者等介護手当受給資格停止通知書(様式第8号)により受給者に通知しなければならない。

(資格喪失等)

第7条 受給者は、条例第3条に定める支給の対象者に該当しなくなったとき又は介護する要介護高齢者等に異動が生じたときは、速やかに、要介護高齢者等介護手当受給資格喪失届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める支給の対象者に該当しなくなったときは、要介護高齢者等介護手当受給資格喪失通知書(様式第10号)により受給者に通知しなければならない。

(手当の返還)

第8条 町長は、条例第8条の規定によりすでに支給した手当の全部若しくは一部の返還を命ずるときは、要介護高齢者等介護手当返還通知書(様式第11号)により受給者に通知しなければならない。

(現況の確認)

第9条 町長は、要介護高齢者等の在宅介護状態等の確認のため、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 担当介護支援専門員が作成する計画書の様式第6表及び第7表

(2) 地域包括支援センターによる介護状況確認書類又はこれにかわるべき書類で町長が適当と認めたもの

(3) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(木城町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則の廃止)

2 木城町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成5年木城町規則第4号)は、廃止する。

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木城町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則

平成22年3月16日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)