○木城町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則
平成22年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町要介護高齢者等介護手当支給条例(平成22年木城町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 担当介護支援専門員又は地域包括支援センターが発行する要介護高齢者等介護手当支給申請にかかる意見書
(2) 担当介護支援専門員が作成する介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年老企第29号。以下「計画書」という。)の様式第1表、第2表及び第3表又はこれにかわるべき書類で町長が適当と認めたもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(認定又は却下)
第3条 町長は、前条に基づき申請書を受理したときは、受給資格を審査しなければならない。
(住所等の変更)
第4条 受給者又は要介護高齢者等は、転居したとき又は、氏名を変更したときは、速やかに、要介護高齢者等介護手当住所・氏名変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(現況の確認)
第9条 町長は、要介護高齢者等の在宅介護状態等の確認のため、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 担当介護支援専門員が作成する計画書の様式第6表及び第7表
(2) 地域包括支援センターによる介護状況確認書類又はこれにかわるべき書類で町長が適当と認めたもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(木城町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則の廃止)
2 木城町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成5年木城町規則第4号)は、廃止する。