○木城町要介護高齢者等介護手当支給条例
平成22年3月16日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、居宅において要介護高齢者又は認知症高齢者(以下「要介護高齢者等」という。)を介護している者に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、要介護高齢者等の介護者及びその家族の介護負担の軽減を図り、もって福祉サービスの充実と在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 要介護高齢者 老化や病気などが原因で、居宅において6か月以上にわたって、入浴、食事、排泄等の日常生活における基本的動作の全部又は一部に介助を要し、その介護の必要の程度に応じて要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)で定める要介護度区分及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定調査基準(以下「基準」という。)における障害高齢者の日常生活自立度(以下「寝たきり度」という。)B1以上の者をいう。
(2) 認知症高齢者 老化や病気などが原因で、居宅において6か月以上にわたって、精神上に障害があるために、日常生活の問題行動から常時介護を要すると見込まれる状態であって、省令で定める要介護度区分及び法に基づく基準における認知症高齢者の日常生活自立度(以下「認知度」という。)Ⅱb以上の者をいう。
(3) 介護者 要介護高齢者等の居宅において常時介護している主たる介護者をいう。
(支給対象者)
第3条 手当は、町内に居住している要介護高齢者等と同居する介護者又は要介護高齢者等と同居していないものの日常の一定期間において見守りを含め介護している町内に居住する介護者に対して支給する。
(認定)
第4条 前条の規定に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。
(手当の額)
第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、要介護高齢者等一人につき、次の各号に定める額とする。
(1) 基準における要介護1認定者で寝たきり度がB1以上又は認知度がⅢa以上の者を介護する者は、月額10,000円とする。
(2) 基準における要介護2認定者で寝たきり度がB1以上又は認知度がⅡb以上の者を介護する者は、月額10,000円とする。
(3) 基準における要介護3認定者を介護する者は、月額15,000円とする。
(4) 基準における要介護4認定者を介護する者は、月額20,000円とする。
(5) 基準における要介護5認定者を介護する者は、月額30,000円とする。
(支給期間及び支払期日)
第6条 手当の支給は、第4条の規定による認定を受けた日の属する月から受給資格を失った日の属する月までとする。
2 手当は、1月分ごとに対象月の翌月末までに毎月支給する。
(支給の制限)
第7条 町長は、手当の支給を受けている者が次のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 要介護高齢者等の介護を怠っていると認められるとき。
(3) 要介護高齢者等が、法に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施設入所者生活介護、地域密着型サービス等の施設へ入所したとき。
(4) 要介護高齢者等が、病院等に月の15日を超えて入院したとき。
(5) 要介護高齢者等が、法に規定する短期入所生活介護又は短期入所療養介護を月の15日を超えて利用したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が手当の支給が適当でないと認めるとき。
(届出の義務)
第8条 手当を受給している者は、支給要件を欠くことになったとき、又は住所等を変更したときは直ちに町長に対しその旨を届出なければならない。
(手当の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、すでに支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(手当の譲渡禁止等)
第10条 手当の支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第11条 この条例についての必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(木城町ねたきり老人等介護手当支給条例の廃止)
2 木城町ねたきり老人等介護手当支給条例(平成5年木城町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成24年3月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の木城町要介護高齢者等介護手当支給条例第5条の規定は、平成24年度以後の年度分の手当額から適用し、平成23年度以前の年度分の手当額については、なお従前の例による。