○木城町畜産振興資金貸付基金条例施行規則
平成22年3月16日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、木城町畜産振興資金貸付基金条例(平成22年木城町条例第4号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる基準のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、町内で農業を営んでいる者
(2) 貸付けた資金の償還について十分な能力を有する者
(3) 営農目標が畜産を基幹としている者で、優良繁殖素牛、優良肥育素牛、優良乳用牛、優良繁殖素豚又は優良種雄豚を購入しようとする者
(4) 税、使用料等の滞納がない者
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(対象家畜)
第3条 資金により導入する家畜は、次のとおりとする。
(1) 肉用牛繁殖素牛においては、おおむね6月以上3歳未満の黒毛和種であること。
(2) 肉用牛肥育素牛については、おおむね6月以上12月未満の黒毛和種とする。
(3) 乳用牛においては、優良基礎育成雌牛とする。
(4) 豚においては、発育資質ともに良好であり、かつ、登録協会の規定に基づく家畜登録規定により、登記又は登録されたものでなければならない。
2 前項の規定を適用する場合において、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(貸付金額等)
第4条 資金の貸付金額は、次の表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
畜種 | 区分 | 貸付額 | 貸付限度額 |
肉用牛 | 繁殖の用に供する黒毛和種(繁殖素牛) | 当該家畜購入資金相当額 | 1頭につき700,000円 |
肥育の用に供する黒毛和種(肥育素牛) | 当該家畜購入資金相当額 | 1頭につき150,000円 | |
乳用牛 | 搾乳の用に供する乳用種 | 当該家畜購入資金相当額 | 1頭につき700,000円 |
豚 | 繁殖の用に供する母豚(繁殖素豚) | 当該家畜購入資金相当額 | 1頭につき100,000円 |
繁殖の用に供する雄豚(種雄豚) | 当該家畜購入資金相当額 | 1頭につき150,000円 |
畜種 | 区分 | 貸付上限頭数 |
肉用牛 | 繁殖の用に供する黒毛和種(繁殖素牛) | 2頭 |
肥育の用に供する黒毛和種(肥育素牛) | 60頭 | |
乳用牛 | 搾乳の用に供する乳用種 | 2頭 |
豚 | 繁殖の用に供する母豚(繁殖母豚) | 30頭 |
繁殖の用に供する雄豚(種雄豚) | 5頭 |
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の表のとおりとする。
畜種 | 貸付利率 | 貸付期間 | 償還方法 | 保証人 | 延滞利率 |
繁殖素牛・乳用牛 | 無利息 | 5年間 | 据置期間なし5年賦均等償還 | 連帯保証人2人 | 延滞元金につき年利14.6% |
肥育素牛 | 2年間 | 1年間据置一括償還 | |||
繁殖素豚 | 2年間 | 据置期間なし2年賦均等償還 | |||
種雄豚 | 1年間 | 据置期間なし一括償還 |
(貸付申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、畜産振興資金貸付申請書(様式第1号)に経営計画書、その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(資金の貸付け)
第9条 資金は、借受者が家畜を購入したときに貸付けるものとする。
(連帯保証人)
第10条 連帯保証人は、成年者2人とし、借受者が事故その他の理由により償還を怠った場合に、借受者に代わり償還の責を負うことができる者であって、町長が適当と認める者でなければならない。
2 前項に規定する連帯保証人は、本町に住所を有する者とする。ただし、本町に住所を有する連帯保証人2人を立てることが困難な場合には、一方を宮崎県内に住所を有する3親等内の血族又は姻族とすることができる。
(資金の償還)
第11条 借受者は、町長の発行する納入通知書により期限内に納入し、償還しなければならない。
2 借受者が、資金を貸付け目的以外に使用したとき、又は、貸付期間中に当該家畜を売却等の理由により飼養しなくなったときは、貸付金未償還額の全部を直ちに償還しなければならない。
3 借受者は、必要に応じ、貸付金未償還額の一部又は全部を繰上償還することができる。
(償還期間の延長及び延滞利息の免除)
第12条 町長は、次の各号に該当するときは、その償還期間を延長し延滞利息を免除することができる。
(1) 借受者が、災害、病気、負傷、その他やむを得ない理由により、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。
(2) 当該家畜について、盗難、疾病、その他重大な事故が生じ、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。
(検査)
第13条 町長は、必要に応じ、借受者に対し関係資料の提出を求め、又は、当該家畜の飼養、健康、その他の管理状況について検査し、必要に応じ指示を与えるものとする。
2 借受者は、前項の指示を受けたときは、すみやかにその指示に従わなければならない。
(1) 当該家畜に盗難、疾病、へい死、その他重大な事故が発生した場合
(2) 借受者が、当該家畜の飼養管理を継続することが困難となった場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(木城町大家畜導入資金貸付基金条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 木城町大家畜導入資金貸付基金条例施行規則(平成17年木城町規則第10号)
(2) 木城町豚導入資金貸付基金条例施行規則(平成17年木城町規則第11号)
(経過措置)
3 この規則の施行日前に、木城町大家畜導入資金貸付基金条例施行規則及び木城町豚導入資金貸付基金条例施行規則によって現に貸付けを受けているものにあっては、本規則により貸付けを受けたものとみなす。
附則(平成26年3月20日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日以前に導入された家畜に対する貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成26年6月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成29年3月31日以前に導入された家畜に対する貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和4年6月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。