○木城町畜産振興資金貸付基金条例

平成22年3月16日

条例第4号

(設置)

第1条 本町の基幹産業である畜産の振興を図るとともに、畜産農家の経営の安定向上に資するため、木城町畜産振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 町長は、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、第1条の事業の目的に要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(木城町大家畜導入資金貸付基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 木城町大家畜導入資金貸付基金条例(平成17年木城町条例第16号)

(2) 木城町豚導入資金貸付基金条例(平成17年木城町条例第17号)

(経過措置)

3 この条例の施行日前に、木城町大家畜導入資金貸付基金条例及び木城町豚導入資金貸付基金条例によって現に貸付けを受けているものにあっては、本条例により貸付けを受けたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日以前に導入された家畜に対する貸付けについては、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

木城町畜産振興資金貸付基金条例

平成22年3月16日 条例第4号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月16日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第8号
平成27年3月25日 条例第15号